公開日 2015年03月18日
更新日 2022年04月04日
税制改正に伴い寡婦(夫)控除のみなし適用を終了します。
国の税制改正により、令和3年度の住民税(所得税は令和2年分)から、未婚のひとり親に対して税制上の控除が適用されることになりました。
この税制改正により、伊勢原市独自に実施していました令和2年収入(令和3年度市県民税)以降に係る、「寡婦(夫)控除のみなし適用」については、終了します。
伊勢原市寡婦(夫)控除のみなし適用について
(令和元年収入分(令和2年度市県民税)まで)
平成27年4月から伊勢原市では、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親家庭を対象に、子育てや福祉などのサービスについて、離婚、死別等によるひとり親家庭と同等の公共サービスを受けられるようにする「寡婦(夫)控除」のみなし適用を実施します。
婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、このみなし適用の対象とはなりません。
みなし適用の内容
保育所保育料や市営住宅の使用料、福祉関係の制度を利用する場合に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算して、利用料等の減額等を行うものです。
みなしで寡婦(夫)控除を適用しても、所得の状況によって、利用料等が変更にならない場合があります。
なお、税法上の控除を受けることはできません。
対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日において、次の1から4のいずれかに当てはまる人です。
1 婚姻によらずに母となり、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む。)していない者である。
2 1に該当し、かつ20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が500万円以下の者である。【寡婦(特定)控除の対象】
3 婚姻によらずに父となり、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む。)をしていない者であって、父の合計所得金額が、500万円以下の者である。
4 婚姻によらずに母となり、婚姻歴がなく、20歳未満の税法上扶養する子がいる、婚姻(事実婚を含む。)をしていない者である。
控除額
みなし適用の区分 | 寡婦(特定)控除 | 寡夫控除 | 寡婦控除 |
---|---|---|---|
合計所得金額 | 5,000,000円以下 | 5,000,000円以下 | 5,000,001円以上 |
所得税の控除額 | 35万円 | 27万円 | 27万円 |
住民税の控除額 | 30万円 | 26万円 | 26万円 |
実施時期
申請開始日 平成27年4月1日
対象事業
対象事業は以下のとおりです。
- 教育・保育に係る利用者負担額
- 私立幼稚園就園奨励費補助金
- 市営住宅使用料に関すること
- 児童コミュニティクラブ児童育成負担金
- 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
- 母子家庭等日常生活支援事業
- 地域生活支援事業
- 移動支援事業
- 日中一時支援事業
- 訪問入浴事業
- 日常生活用具給付事業
- 身体障害者自動車改造費助成事業
- レスパイトサービス事業
申請方法
寡婦(夫)控除のみなし認定については、1つの窓口で複数の事業についての申請を受け付けることができます。なお、それぞれの事業についての申請は、各事業の該当窓口でおこなってください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 未婚の母又は未婚の父及び子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む)
- 住民票(世帯全員、省略なし)
- 印鑑(朱肉使用のもの)
※1申請書は申請窓口でも用意しています。
※2は児童扶養手当証書の写しでも代用可能
※2、3は、発行後3か月以内のもの