公開日 2015年03月30日
更新日 2015年11月18日
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。(所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。)
ただし、平成27年分以降、源泉徴収の対象とならない公的年金等(国外から支払われる年金等)の支給を受けている方は、この制度は適用できません。
年金所得者で確定申告が必要な方
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える方。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方。
年金所得者で確定申告をすると還付の可能性がある方
- 公的年金等の収入から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていて、源泉徴収票記載以外の控除がある方など。
確定申告書を提出する義務のない人でも、公的年金等の収入から源泉徴収された所得税及び復興特別所得税額が、源泉徴収票記載以外の控除(医療費、生命保険料、地震保険料など)を追加して計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
年金所得者で市県民税申告が必要な方
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告書の提出をする必要があります。
年金所得者で市県民税申告をすると有利な方
- 源泉徴収票記載以外の控除(医療費、生命保険料、地震保険料など)がある方。
源泉徴収票記載以外に追加できる控除がある場合、それらの控除は市県民税に適用されます。申告の際は市民税課窓口までお越しください。なお、確定申告書を提出した場合は、市県民税申告書の提出は不要です。
年金所得に係る所得税の課税方法に関しては国税庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。