公開日 2005年04月01日 市たばこ税は、たばこの製造者や輸入業者、卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、小売価格の中に含まれており、たばこを購入する人が負担しています。おおむね、小売価格の2割程度が市たばこ税として市に歳入されます。 関連ワード 市たばこ税 お問い合わせ 総務部 市民税課 諸税係住所:伊勢原市田中348番地TEL:0463-74-5428FAX:0463-95-7612お知らせ:問い合わせメールはこちら