公開日 2005年04月01日 特別土地保有税とは、土地の有効利用の促進を目的とした税で、一定規模以上(合計で5,000平方メートル以上)の土地を取得したとき(取得分)、または所有しているとき(保有分)に課税されます。 税法改正により、平成15年度から新たな課税は行わないこととなりました。 関連ワード 固定資産税 固定資産 特別土地保有税 お問い合わせ 総務部 資産税課土地係住所:伊勢原市田中348番地TEL:0463-74-5462FAX:0463-95-7612