公開日 2007年06月11日
更新日 2021年08月23日
住居表示とは、「住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)」に基づき一定の基準で、建物に番号をふることにより 町内を 整理し 来訪者、住民、誰にでもわかりやすく、住みやすくすることを目的に実施されるものです。
住居表示実施区域内では、土地の地番ではなく建物の番号(住居番号)が住所になります。この住居番号が決まらないと転入、転居の手続きができません。
伊勢原市の住居表示実施地区
- 高森台一丁目、二丁目、三丁目
- 高森二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
- 桜台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
- 伊勢原一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
(伊勢原四丁目は、一部の地区で住居表示が実施されています。) - 沼目二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
住居表示実施地区域内で建物を建築等する時は市に届出が必要です。届出方法については戸籍住民課住居表示についてをご覧ください。
お問い合わせ
都市部 都市政策課都市政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4742
FAX:0463-95-7614