家族が亡くなったとき(死亡届)

公開日 2007年06月22日

更新日 2022年09月29日

  • 死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出をしてください。
  • 届け出場所は、死亡した人の本籍地及び死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。届出書には、医師の死亡診断書または検案書が必要です。
  • 届け出は、土曜日、日曜日、祝祭日も受け付けています。
  • 秦野斎場を使用する場合は、午前8時30分から午後5時までの間に来庁し、死亡届とともに申し込んでください。斎場は友引きの日が休みとなりますが、申込みは毎日受け付けています。
  • また、死亡した人の住所が伊勢原市内で、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金に加入していた場合は、別途手続きが必要です。土曜日、日曜日、祝祭日に死亡の届け出をする場合、健康保険などの手続きはできませんので、改めて平日の午前8時30分から午後5時までの間で手続きをしてください。
  • 日本人が国外で死亡した場合は、3か月以内にその国の日本大使館または死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場で届け出をしてください。
  • 日本の市区町村役場に提出する時に必要なものは、死亡証明書の原本と日本語の訳文です。その国の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課 戸籍係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4712
FAX:0463-90-1122
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