赤ちゃんが生まれたら(出生届)

公開日 2007年06月22日

更新日 2022年09月29日

  • 子どもが生まれた日を含めて、14日以内に届け出をしてください。
  • 届け出期間満了日が土日祝祭日の場合はその翌日までに届け出てください。
  • 届け出場所は、届出人の本籍地か所在地、または出生地のいずれかの市区町村役場です。
  • 届出人は、原則として生まれた子の父か母のどちらかで、届出書には、医師の出生証明が必要です。
  • 子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなです。
  • 届け出をすると母子手帳に出生証明をします。土曜日、日曜日、祝祭日は母子手帳への出生証明はできませんが、出生届は受け付けます。後日、改めて、母子手帳を持参して出生証明を受けてください。
  • また、児童手当や国民健康保険の手続きが必要な人は、届出後の平日午前8時30分から午後5時までの間で手続きをしてください。
  • なお、住民票の必要な人は住民登録地に、戸籍謄本や抄本が必要な人は本籍地に、それぞれ問い合わせてください。
  • 外国で生まれた場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に、その国の日本大使館か、本籍地の市区町村に届け出をしてください。
  • 日本の市区町村役場に提出する時に必要なものは、出生証明書の原本と日本語の訳文です。その国の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課 戸籍係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4712
FAX:0463-90-1122
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