介護保険サービスを利用している人の医療費控除について

公開日 2007年12月13日

更新日 2015年03月13日

  1. 次のサービスを利用している場合は、利用料の自己負担分が医療費控除の対象となります。
    1. 訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療系の居宅サービス
    2. a.の医療系の居宅サービスと併せて利用する訪問介護、通所介護などの居宅サービス
    3. 介護老人福祉施設の施設サービス(自己負担額、食費及び居住費の2分の1相当額)
    4. 介護老人保健施設または介護療養型医療施設の施設サービス(自己負担額、食費及び居住費)

    ※サービス事業者などが発行する領収証に、医療費控除対象額が記載されています。

  2. おむつ代の医療費控除について

    6カ月以上寝たきりの人のおむつ代は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

    おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の人は、市が発行する「主治医意見書の内容確認証明書」をこれに代えることができますが、発行要件がありますので、詳しくは担当へお問い合わせください

お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課 介護保険係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4722
FAX:0463-94-2245
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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