退職される方の個人の市民税

公開日 2008年02月06日

更新日 2016年05月27日

現年度の市県民税と、これから発生する翌年度の市県民税について、3月末に退職する例で説明します。

まず、現在天引き(特別徴収)が継続中の現年度の市県民税は、6月から翌年の5月までの12回に分けて納めていただくようになっており、天引きが不可能となる4、5月分の市県民税は最後の給与か退職手当などからまとめて天引きされます。これを一括徴収といいます。

ただし、退職日が6月から12月までの場合は、残った市県民税は個人納付の普通徴収に切り替えることが原則で、申し出によって一括徴収を選択することも可能です。

次に、翌年度の市県民税については、前年の所得に基づいて計算し、6月初旬にご本人あてに納税通知書を送付します。納期は6月、8月、10月、翌年1月の4回で、金融機関等の窓口で直接納める方法と口座から振り替える方法があります。なお、口座振替を希望する場合は、納期の1か月前(ゆうちょ銀行・郵便局は2か月前)までに金融機関へ申し込みをする必要があります。

市民税の詳しい説明は”個人の市民税”をご覧ください。

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