農地の相続などでの権利取得の届出

公開日 2009年12月28日

更新日 2023年10月06日

平成21年12月15日施行の農地法改正により農地を相続した場合、農業委員会に届け出ることが義務づけられました。

故意に届け出なかったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります。届出用紙は農業委員会事務局にあります。

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5293
FAX:0463-95-7613
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