法人の市民税

公開日 2010年06月15日

更新日 2024年03月08日

市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社など)が納める税金で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、国税の法人税額に応じて負担する法人税割があります。納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めなければなりません。

なお、市内に法人を設立または解散したり、事務所などを開設または閉鎖した場合、届出事項に変更が生じた場合などには届出が必要です。
伊勢原市の税率は次のとおりです。

法人税割額

   平成26年9月30日以前に開始する事業年度または連結事業年度

法人等の区分 税率
資本金等の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社 14.7パーセント
資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 13.5パーセント
資本金等の額が1億円未満の法人や資本金・出資金を有しない法人 12.3パーセント

   平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度または連結事業年度

法人等の区分 税率
資本金等の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社 12.1パーセント
資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 10.9パーセント
資本金等の額が1億円未満の法人や資本金・出資金を有しない法人

 9.7パーセント

令和元年10月1日以降に開始する事業年度または連結事業年度

法人等の区分 税率
資本金等の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社 8.4パーセント
資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 7.2パーセント
資本金等の額が1億円未満の法人や資本金・出資金を有しない法人 6.0パーセント

注:資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。

均等割額

法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額 本市内の事業所等の従業者数の合計数
1千万円以下の法人 50人以下のもの 5万円
50人を超えるもの 12万円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人以下のもの 13万円
50人を超えるもの 15万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下のもの 16万円
50人を超えるもの 40万円
10億円を超える法人 50人以下のもの 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円

公共法人及び公益法人等
(地方税法の規定により均等割非課税のもの以外)
人格のない社団等(収益事業を行うもの)
資本金の額及び出資金の額を有しないもの
(保険業法に規定する相互会社以外)                       

5万円

注:「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。ただし、「資本金等の額」が「資本金の額と資本準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金の額と資本準備金の額の合計額」となります。

納付書 ・ 届出書

法人市町村民税納付書[PDF:283KB]

法人市町村民税納付書記入例[PDF:940KB]

設立・開設届出書[PDF:180KB]

設立・開設届出書の記載要領[PDF:123KB]

変更・異動届出書[PDF:140KB]

関連ワード

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5428
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る