土地区画整理法第76条申請の許可に関すること

公開日 2010年10月01日

更新日 2024年03月01日

土地区画整理事業を施行中の区域内で、事業を円滑に推進するため、施行の障害となるおそれのある次の行為をしようとする場合に受けなければならない許可のことです。

  1. 制限を受ける行為
    1. 土地の形質の変更(切土、盛土)
    2. 建築物その他工作物の新築、改築、増築 
    3. 移動の容易でない物件の設置、たい積*
      *設置またはたい積の制限を受ける物件                                                                       
       移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)
  2. 制限を受ける期間
    次の公告があった日から、換地処分の公告がある日まで。
    1. 個人施行:施行についての認可の公告(事業計画の変更の認可の公告) 
    2. 組合施行:設立についての認可の公告(事業計画の変更の認可の公告)  
    3. 市町村、都道府県等施行:事業計画の決定の公告(事業計画の変更の公告)
  3. 許可申請様式
    「土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に関する規則」に基づく様式
    様式
    (根拠条文)
    様式名 様式
    PDF ワード
    第1号様式
    (第2条関係)
    土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書 37.4KB 32.5KB
    第2号様式
    (第2条関係)
    土地の形質の変更設計書 9.06KB 33.5KB
    第3号様式
    (第2条関係)
    建築物設計書 10.5KB 38.5KB
    第4号様式
    (第2条関係)
    工作物・物件設置設計書 9.8KB 36KB
    第5号様式
    (第2条関係)
    物件たい積設計書 9.75KB 36.5KB
    第8号様式
    (第4条関係)
    取下書 22.3KB 14.4KB
    第9号様式
    (第5条関係)
    取消願 22.2KB 14.7KB
    第10号様式
    (第6条関係)
    建築行為等完了届 27.2KB 15.4KB
    土地区画整理法第76条許可申請書類と記入例[PDF:660KB]

※第1号様式、第8号様式、第9号様式、第10号様式は令和3年4月より押印が不要となりました。

 4. 土地区画整理法第76条許可申請手続の流れ

※伊勢原大山インター土地区画整理事業に関する担当窓口は、新産業拠点整備課になります。

お問い合わせ

都市部 新産業拠点整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4769
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら
都市部 市街地整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4764
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る