公開日 2010年12月06日
更新日 2015年12月16日
長い間会社や官庁などに勤めていた人が医療の必要性が高まる退職後に、会社などの健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大することになります。
このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者の医療費は、保険税のほかに会社などの健康保険からの拠出金によって、まかわれています。
このため、退職者医療制度が適正に適用されないと国民健康保険が負担する医療費が増えることになります。
国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する人は、必ず届出をお願いいたします。
なお、平成20年4月の高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は原則廃止になりましたが、経過措置として、平成26年度までに退職被保険者になった人とその扶養者は、27年度以降も65歳に達するまで存続することになっています。
対象となる人
退職被保険者(本人)となる人
次の条件のすべてに当てはまる人が、退職被保険者(本人)となります。
- 国民健康保険に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金・共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に
10年以上)あって、老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通算老齢(退職)年金などの支給を受けることができる人。
なお、 国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。
被扶養者となる人
次の条件のすべてに当てはまる人が、退職被保険者の扶養家族となります。
- 国民健康保険に加入している。
- 65歳未満の人
- 退職被保険者と同一の世帯になっている。
- 退職被保険者(本人)によって生計を維持し、1年間の収入金額(※)が130万円未満(60歳以上の人や身障者の人は180万円)未満の人。なお、退職金などの一時的な収入は含みません。
※ 公的年金や失業保険なども含めた収入金額の合計額を指します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 年金証書または裁定通知書
- 印かん
退職者被保険者が65歳になったとき
65歳に達する翌月(1日生まれの人は当月)から一般被保険者になります。退職者被保険者の人には65歳の誕生月(1日生まれの人は当月)の月末に一般被保険者証を簡易書留で郵送しますので、届出の必要はありません。
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで市役所1階、保険年金課でお受けします。
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612