公開日 2010年12月20日
更新日 2022年05月23日
厚生年金などに加入している配偶者の扶養になったとき
- 厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養になったときは、国民年金第3号被保険者の届け出が必要です。届け出先は、配偶者の勤務先です。
- 詳しくは、配偶者の勤務先か平塚年金事務所(電話0463-22-1515)へお問い合わせください。
日本年金機構 国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き
厚生年金などに加入している配偶者の扶養からはずれたとき
- 収入が増えたり離婚などの理由で、厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。また、国民年金保険料の納付が必要になります。
- 手続きに必要なものは、年金手帳または基礎年金番号通知書、配偶者の扶養からはずれた日がわかる書類(社会保険資格喪失証明等)です。
- 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課年金係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4520
FAX:0463-95-7612