厚生年金などに加入している配偶者の扶養になったとき・はずれたとき

公開日 2010年12月20日

更新日 2022年05月23日

厚生年金などに加入している配偶者の扶養になったとき

厚生年金などに加入している配偶者の扶養からはずれたとき

  • 収入が増えたり離婚などの理由で、厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。また、国民年金保険料の納付が必要になります。
  • 手続きに必要なものは、年金手帳または基礎年金番号通知書、配偶者の扶養からはずれた日がわかる書類(社会保険資格喪失証明等)です。
  • 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4520
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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