公開日 2010年12月21日
更新日 2019年01月29日
国民年金は20歳から60歳までのすべての人が対象です。次の理由に該当した場合は国民年金への加入や喪失の手続きが必要です。
国民年金に加入するとき
- 20歳になったとき
厚生年金や共済年金などに加入していない人
「国民年金被保険者資格取得届書」を市役所保険年金課に提出してください。「国民年金被保険者資格取得届書」は、20歳の誕生月の前月又は当月上旬に年金事務所から送付されます。
日本年金機構 20歳になったら、どのような手続きが必要ですか
- 退職などにより、厚生年金などの資格がなくなったとき
年金手帳、印鑑、退職日のわかる書類(退職証明書、離職票など)を用意して、市役所保険年金課で手続きをしてください。
日本年金機構 会社を退職した時の国民年金の手続き
国民年金(第1号被保険者)をやめるとき
- 亡くなったとき
国民年金に加入している人(第1号被保険者)、または一定期間保険料を納めた人が亡くなったときは、遺族基礎年金、寡婦年金、または死亡一時金のいずれかが遺族に支給されます。市役所保険年金課または平塚年金事務所(電話0463-22-1515)へご相談ください。
国民年金受給の前に亡くなったとき
国民年金受給者が亡くなったとき
※就職などにより厚生年金などの資格を取得したときは、勤務先の事業所が厚生年金の資格取得の手続きを行うことにより、自動的に国民年金の資格が喪失されますので、原則として市役所で手続きを行う必要はありません。
手続き
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと、第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。国民年金、厚生年金、国民年金基金については、次のページもご覧ください。
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課年金係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4520
FAX:0463-95-7612