要介護認定者などの障害者控除について

公開日 2012年01月16日

更新日 2021年12月16日

障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で要介護1~5に認定されている人(要支援1・2の認定者は該当しません)のうち、一定の要件にあてはまる人に、申請に基づき 「障害者控除対象者認定書」 を交付します。

所得税および住民税 (市県民税)を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人またその扶養者が、所得控除 (障害者控除) の適用を受けることができます。

ただし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳が交付されている人は、それらの手帳を所得申告の際に提示すれば、障害者控除の対象となりますので、今回の申請は必要ありません。

税の申告に必要な人は、担当課窓口で 「障害者控除対象者認定書」 の交付を受けてください。詳しくは担当へお問い合わせください。

  • 認定書交付対象者

    基準日(毎年12月31日)現在65歳以上の人で次のいずれかに該当する人

    【障害者】

    【特別障害者】

    ※1.~5.に該当するかは、介護認定審査資料などにより市で決定しますが、要介護1~5に認定されていれば、ほとんどの人が該当となります。

    ※要支援1・2の認定者は該当しません。

    1. 身体障害者 (3~6級) に準ずる人
    2. 知的障害者 (軽度・中度) に準ずる人
    3. 身体障害者 (1・2級) に準ずる人
    4. 知的障害者 (重度) に準ずる人
    5. 寝たきり高齢者又は認知症高齢者として市に登録している人
  • 障害者控除の適用を受けられる人は?

    対象者本人または対象者を扶養している人で所得税・住民税が課税されている人となります。 ともに課税されていない (非課税の)人で、所得控除の必要のない人は該当しません。

  • 障害者控除対象者認定を受けるには?

    市役所担当課窓口で申請手続きを行ってください。

      《申請に必要なもの》

    1. 介護保険被保険者証

 

  • 障害者控除の額
    障害者控除の額一覧
    所得税 住民税
    障害者控除対象者 27万円 26万円
    特別障害者控除対象者
     
    40万円 30万円
    特別障害者控除対象者
    (控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合)       
    75万円 53万円

 

お問い合わせ 

保険福祉部 介護高齢課介護認定係

住所:伊勢原市田中348番地

TEL:0463-94-4723

FAX:0463-94-2245

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