公開日 2012年04月05日
更新日 2017年08月14日
自動火災報知設備、スプリンクラー設備などが設置されている場合は設置免除されます。
- 住宅火災による死者数は急増しています。
- 死者の半数以上が高齢者となっています。
- 死者の原因の7割は逃げ遅れとなっています。
- 煙(熱)により火災の発生を感知し、早期に警報を鳴らす機器です。
- 電池式や100V式などあります。
- 天井取り付け式や壁掛け式があります。
- 設置には資格等は必要ありません。
- 火災予防条例では「住宅用防災警報器」と規定されていますが、一般には「住宅用火災警報器」と呼ばれています。
- 悪質な訪問販売(市場価格を越える高額な価格)にご注意ください。(平成24年1月現在2,000円から3,000円前後です。)
- 粗悪品にご注意ください。(NS・検定マーク付きを目安としてください。)
- クーリングオフの対象です。
- 消防署では職員が消火器と同様に訪問販売、委託販売はしません。
- 伊勢原市以外の設置に関しては各市町村の火災予防条例を確認してください。
- 住宅用火災警報器は国家検定品になったため、NSマークの製品は経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。
- 住宅用火災警報器等とは
- どこに設置するのか
- 住宅の寝室、階段、廊下に設置します。
- 寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置。子供部屋、老人の居室も就寝に使われてる場合は該当します。
- 階段
寝室がある階の階段の最上部、寝室のある階から2つ下の階の階段、寝室がある階から2つ上にある階に部屋がある場合その上部。(避難階段除く)
- 廊下
床面積が7平方メートル以上の部屋が5以上ある階の廊下。(戸建て住宅、共同住宅、店舗併用住宅すべてが対象になります。階段、廊下は、寝室の階数により設置の有無、取付位置が替わってきます。)
※台所は設置義務ではありませんが、設置に努めましょう。
- 寝室
- 維持管理は
-
- 点検はボタンやひもで簡単にできる機器で業者などが行う必要がない。
- 交換はタイプにもよりますが7年から10年位、電池交換が必要な機器も有ります。
- 点検は、ボタンやひもで簡単にでき、業者による点検は必要ありませんが、普段から点検を行う習慣をつけておきましょう。
- 警報器本体の交換期限は機種により異なります。予め仕様書で確認しておきましょう。交換期限が経過した場合や自動試験機能による異常警報が出た場合には、警報器を交換しましょう。
- 購入は
-
- 防災用品取扱店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。
- 注意
- 警報器設置例
- 悪質な訪問販売に注意してください。
-
悪質訪問販売例 悪質例 ポイント 「消防署の方から来ました。」
「消防署の依頼で来ました。」
作業服をまねている場合もあります。身分証明書の提示を求めましょう。消防職員が販売することはありません。 「設置しないと罰金があります。」 罰金など罰則の適用はありません。 特別価格を強調する。
「今なら2個で○○○○円です。」など価格は1個2,000円から3,000円前後です。 粗悪品を販売する例もあります。 NS・検定マークが付いている物を目安としてください。 「すぐ購入してください」
「近所で設置していなのはお宅だけです。 」即決、即金を求める場合があります。領収書を求めても「車から持ってきます。」と言って帰ってきません。 「点検に来ました。」 点検は個人で容易にできます。
点検料を高額に請求することがあります。少しでもおかしいと思ったら、断ることが必要です。即決 契約しないようにしましょう。
- 設置説明
- 住宅用火災警報器の設置基準、設置場所、悪質訪問販売の手口など、説明をご希望の団体がありましたら、職員を派遣しますので、担当までご連絡ください。
-
住宅用火災警報器に関する広報活動について
- 消防法改正により平成18年6月1日以降の新築住宅(平成18年より前の既存住宅にあっては火災予防条例により平成23年5月31日まで経過措置あり)においては設置義務化から10年が経過したことを踏まえ、設置推進及び交換に関する広報活動を実施しています。
- 広報活動には神奈川中央交通株式会社伊勢原営業所様、株式会社イトーヨーカ堂伊勢原店様にご協力をいただき、ポスターの掲示を行っています。
- ・ポスター見本
-
お問い合わせ
消防本部 予防課予防係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2118(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325