公開日 2012年04月13日
更新日 2020年12月02日
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当制度に関するお知らせ
児童手当・特例給付 現況届について
児童手当(特例給付)受給者は、状況(児童の監護、所得状況等)の確認のために、毎年6月に現況届の提出が必要となります。
令和2年5月分の児童手当等を伊勢原市から受給している人が、6月分以降も引き続き伊勢原市から受給しようとするときは、現況届を提出する必要があります。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が支給できません。また、現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当(特例給付)の受給権が消滅しますので、必ず提出をお願いします。
また、郵送や電子申請(ぴったりサービス)を利用すれば窓口に出向くことなく、現況届を提出することができますのでぜひ御利用ください。※電子申請については、児童手当の申請方法の「(3)電子申請について」をご参照ください。
児童手当リーフレット(令和2年度版)について
寡婦(夫)控除のみなし適用について
児童手当法施行令の改正に伴い、平成30年6月以降の支給分から、未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し、支給額を決定します。
寡婦(夫)控除のみなし適用を行うには申請が必要となりますので、対象となる人は担当までお問い合わせください。
※前年の所得が622万円未満の場合には、手当額に影響はありません。
※寡婦(夫)控除のみなし適用によって、所得税や住民税等が変更となることはありません。
児童手当制度の仕組み
(1) 支給対象
伊勢原市在住で、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、次のいずれかに該当する人
- 対象児童の父または母(住民登録のある外国人を含みます。)※原則、生計中心者(所得の高い人)が受給者となります。
- 対象児童の未成年後見人
- 対象児童の父母が国外在住の場合に、父母から指定された人(父母指定者)
- 対象児童を養育している里親
- 上記以外で、対象児童の生計を維持されている人
ただし、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。
また、国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。
(2) 支給額(月額)
支給対象年齢 | 手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 10,000円 |
(3) 支給月
児童手当等の支給は2月・6月・10月に行います。
- 2月支給分(10月・11月・12月・1月の対象月分)
- 6月支給分(2月・3月・4月・5月の対象月分)
- 10月支給分(6月・7月・8月・9月の対象月分)
振込前に「支払通知書」を送付いたしますので、内容を御確認ください。
(4) 所得制限
所得は世帯の合算所得ではなく、受給者と配偶者それぞれの所得で判定し、原則、所得の高い人が受給者となります。
所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人あたり月額5,000円が支給されます。
所得制限限度額
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は国の制度改正により変更される場合があります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万1千円 |
5人 | 812万円 | 1,042万1千円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、御注意ください。
(注1)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人増える毎に38万円を加算した額になります。
(注2)所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、「確定申告書の所得金額」欄の合計から控除額を差し引いた額をいいます。(控除額:雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、特別障害者控除額(40万円)、障害者控除額(27万円)、寡婦(夫)控除額(27万円)、特別寡婦控除額(35万円)、勤労学生控除額(27万円)、社会保険料相当額(一律8万円))
児童手当の申請方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは児童手当の申請が必要です(公務員の場合は勤務先での申請となります)。
原則として、申請した月の翌月分から児童手当等が支給されますので、事実のあった日の翌日から15日以内に認定請求書または額改定認定請求書を提出してください。(申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。)
※12月中にお子さんが生まれたり、他の市町村から転入した場合について
児童手当の申請は、事由発生日(お子さんの誕生日または転出予定日)の翌日から15日以内に行っていただくのが原則となっていますが、事由発生日が令和2年12月14日(月曜日)から12月19日(土曜日)までに該当する場合は、令和3年1月4日(月曜日)が申請期限となりますので、必ず期限までに申請を行ってください。
(1) 申請に必要となるもの
- 印鑑(認印)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード及び本人確認書類
詳しくは、マイナンバーの利用開始に伴う子育て支援課の諸手続について[PDF:219KB]をご覧ください。 - 受給者名義の預金口座がわかるものの写し(金融機関名・支店名・普通口座番号が記載されているもの)
- 受給者の健康保険証の写し(※)
※「国家公務員共済組合」、「地方公務員共済組合」、「日本郵政共済組合」に加入している人のみ提出が必要です。
なお、公務員の場合は原則勤務先での申請となりますが、次の1~2に該当する人は市役所(子育て支援課)での申請となりますのでご注意ください。
- 国家公務員共済に加入しており、市役所で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員
- 地方公務員共済に加入しており、市役所で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員
次に該当する人は、上記に加えて必要な書類があります。
なお、それぞれ住民票の異動要件が必要となる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
単身赴任等で児童と別居している人 |
|
---|---|
未成年後見人 |
|
父母指定者 |
|
児童が海外に留学している人 |
|
離婚調停中で児童と同居している人 |
|
その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
(2) その他必要な手続
次のような場合は、窓口等で手続きをお願いします。
なお、各届出の様式は窓口にて用意しています。
届出を必要とするとき | 必要書類 | 手続きの期限 |
---|---|---|
毎年6月(すべての受給者) |
|
毎年6月末 |
出生等により支給対象となる児童が増えたとき |
|
出生日の翌日から15日以内 |
受給者が他の市区町村へ転出したとき |
|
住民異動届を提出した後 |
受給者が公務員になったとき |
|
公務員になった日の翌日から15日以内 |
児童を監護しなくなったとき及び生計が同一でなくなったときまたは生計を維持しなくなったとき |
|
監護しなくなった日及び生計が同一でなくなった(または維持しなくなった)日の翌日から15日以内 |
受給者が婚姻等で配偶者の方が生計維持の程度が高くなったとき |
|
生計維持者が変更となった日の翌日から15日以内 |
受給者の氏名が変わったとき |
|
氏名の変更後 |
振込口座を変更したいとき |
|
支払日前月の上旬頃(詳しくは担当までお問い合わせください。) |
受給者が死亡したとき |
※亡くなった受給者に代わって児童を養育する保護者は、新規申請の手続きが必要となります。 また、受給者に未支払分の手当がある場合、お子さま名義の口座への振込となりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。 |
亡くなった日の翌日から15日以内 |
受給者または配偶者のマイナンバー(個人番号)が変更となったとき |
|
マイナンバー(個人番号)の変更後 |
その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
(3) 電子申請について
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、子育てに関する行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが始まりました。
児童手当・特例給付の認定請求等は、この電子申請をご利用いただくと窓口に出向くことなく、スマートフォンや自宅のパソコンから提出することができます。(※)
電子申請はこちら(外部サイト)
※マイナポータルへのログインや電子署名を要する電子申請の場合には、以下の環境が必要です。
- マイナンバーカード
- ICカードリーダライタ(又はマイナポータルAP対応のAndroid又はiPhone端末)
- パソコン等
マイナポータル動作環境についてはこちら(外部サイト)
ぴったりサービス動作環境についてはこちら(外部サイト)
ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせはこちら ▶▶ マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(4)学校給食費等の徴収について
児童手当法第21条の規定に基づき、受給者からの申出により、児童手当として支給される費用について市が直接徴収することで、受給者に代わり、前年度までの未納となっている学校給食費、保育所保育料、児童コミュニティクラブ育成負担金に充てて支払うことができます。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
- 学校給食費に関すること:学校教育課
- 保育料及び児童コミュニティクラブ育成負担金に関すること:子ども育成課
- 児童手当制度に関すること:子育て支援課
受付窓口
市役所1階9番窓口 子ども部子育て支援課
平日 午前8時30分から午後5時まで
毎月第2・第4土曜日 午前8時30分から正午まで
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード