就学指定校変更・区域外就学

公開日 2012年05月24日

更新日 2023年12月28日

小・中学校の就学については、教育委員会が児童生徒の住民登録地に基づき就学すべき学校を指定しています(学校教育法施行令第5条第2項)。この指定された学校「就学指定校」といいます。

就学指定校変更とは

特別な事情で就学指定校以外の学校への就学を希望する場合に、保護者の申請により就学指定校の変更を承認する制度です。承認基準は次のとおりです。

 
就学指定校変更の承認要件 対象学年 承認期間の限度 必要書類

 1

通学区域外への転居が確実で、転居予定地の学校に就学を希望する場合 全学年 転居予定日まで 状況を証明できる書類

 2

通学区域外へ転居した後も在学していた学校に継続して就学を希望する場合 全学年 卒業まで -

 3

住宅の新築、改築等に伴い一時的に通学区域外へ転居する間、在学している学校に就学を希望する場合 全学年 必要と認められる期間 状況を証明できる書類

 4

保護者の勤務状況等により、児童生徒を監護できないため、監護者が居住する地域の学校に就学を希望する場合 全学年 卒業まで 保護者の就労証明書等及び監護者が監護することを証する書類

 5

市内の病院に入院し、院内学級に入級を希望する場合 全学年 必要と認められる期間 入院証明書及び院内学級入級願

 6 

兄弟姉妹が就学指定校変更により在学している学校への就学を希望する場合 全学年 卒業まで -
 7

慮 

いじめ、不登校等により就学指定校の変更を希望する場合

全学年 卒業まで 教育委員会が必要と認める書類

就学指定校変更により就学していた小学校を卒業した児童が、当該小学校の卒業生が進学する中学校に就学を希望する場合

新中学1年生 卒業まで

小学校時代に活動実績のある部活動が就学指定校になく、当該部活動が存在する学校への就学を希望する場合

新中学1年生 卒業まで

同一小学校区で進学する中学校区が2つ以上に分かれている場合で就学に当たり教育的配慮が必要なとき

新中学1年生 卒業まで

その他特別な教育的配慮が必要で、指定校以外の学校に就学を希望する場合

全学年 必要と認められる期間

区域外就学とは

市外に住所があり、特別な事情で伊勢原市立の学校へ就学を希望する場合に、保護者の申請により伊勢原市立の学校への就学を承認する制度です。承認基準は次のとおりです。

 
区域外就学の承認要件 対象学年 承認期間の限度 必要書類

1

市内への転入が確実で、転入予定地の指定校に就学を希望する場合 全学年 転入予定日まで 住民票謄本及び状況を証明できる書類
2 市外へ転出した後も在学していた学校に継続して就学を希望する場合 全学年 申し立ての日の属する学年末まで(ただし、小学校5年生及び中学校2年生の第2学期終業以降の住所異動は、卒業まで) 住民異動後の住民票謄本

3

住宅の新築、改築等に伴い一時的に市外へ転出する間、在学している学校に就学を希望する場合 全学年 必要と認められる期間 住民票謄本及び状況を証明できる書類

4

市内の病院に入院し、院内学級に入級を希望する場合 全学年 必要と認められる期間 住民票謄本、入院証明書及び院内学級入級願

5

その他特別な教育的配慮が必要な場合 全学年 必要と認められる期間 住民票謄本及び教育委員会が必要と認める書類

手続きなどについて

  • 承認基準をご確認のうえ、事前に学校教育課にご相談ください。
  • 児童生徒の通学上の安全が確保できないと判断される場合には承認できません。区域外から通学を希望する場合は、通学方法等についてあらかじめ学校にご相談ください。
  • 故意に虚偽の申請をしたり、申請理由が消滅したと認められるときは、承認を取り消します。

お問い合わせ

教育部 学校教育課 学務係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5168
FAX:0463-95-7615
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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