公開日 2012年06月15日
更新日 2021年08月27日
母子家庭等日常生活支援事業とは
母子・父子家庭、寡婦の人で、病気などにより一時的に家事や育児が困難になった時や、小学校入学前のお子さんがいる場合で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなるなど定期的に援助が必要である時、家庭生活支援員を派遣し、必要な家事・保育を行います。
利用できる人
伊勢原市在住の母子・父子家庭、寡婦の人で、次に掲げる事由で生活の支援が必要と認められる人
(1)一時的に日常生活の支援が必要な場合
- 技能習得のための通学、就職活動などの自立促進
- 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張および学校など公的行事への参加など
- 生活環境等が激変し、日常生活を営む上で特に大きな支障が生じている
(2)未就学児を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に支援が必要な場合
支援内容
食事の世話や住居の掃除、身の回りのお世話や生活必需品の買い物、医療機関等との連絡や乳幼児の保育など
支援内容により「生活援助」と「子育て支援」に区分されます。
また、派遣事由により利用できる期間に上限があります。詳しくは、母子・父子自立支援員にお問い合わせください。
費用の負担
所得に応じた自己負担があります。
利用世帯の区分 | 生活援助 | 子育て支援 |
---|---|---|
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | なし | なし |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
前記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
子育て支援の負担額について
- 宿泊した場合の利用者負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算します。
- 児童数に応じた利用者負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算します。
- 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。
利用手続
母子家庭等日常生活支援事業の利用を希望する人は、事前相談が必要となりますので、母子・父子自立支援員にご相談ください。その際、生活状況など聞き取りを行い、利用要件や必要書類等を説明させていただきます。
お問い合わせ
子ども部 子育て支援課子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
FAX:0463-95-7612