公開日 2012年07月02日
更新日 2021年06月28日
65歳以上の人の(第1号被保険者)の介護保険料基準額は、年額66,000円です。
伊勢原市の第1号被保険者の介護保険料は、低所得の人の負担能力等を配慮し、収入などに応じた12段階の保険料段階を設定しています。介護保険料は、3年ごとに介護保険サービス給付費の伸びなどを推計して見直します。令和3年度から令和5年度の介護保険料は次のとおりとなっています。
段階 | 料率(%) | 対象者 | 年額(円) | 月額換算(円) |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 0.300 |
|
19,800 | 1,650 |
第2段階 | 0.500 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の者 |
33,000 | 2,750 |
第3段階 | 0.700 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1、第2段階対象外の者 |
46,200 | 3,850 |
第4段階 | 0.830 |
本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 |
54,780 | 4,565 |
第5段階 | 1.000 |
本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で第4段階対象外の者 |
66,000 | 5,500 |
第6段階 | 1.160 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の者 |
76,560 | 6,380 |
第7段階 | 1.210 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円未満の者 |
79,860 | 6,655 |
第8段階 | 1.500 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円未満の者 |
99,000 | 8,250 |
第9段階 | 1.750 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円未満の者 |
115,500 | 9,625 |
第10段階 | 2.100 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円未満の者 |
138,600 | 11,550 |
第11段階 | 2.300 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円未満の者 |
151,800 | 12,650 |
第12段階 | 2.500 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の者 |
165,000 | 13,750 |
※基準額は年額66,000円です。各段階の年額保険料は、基準額に各料率を乗じて得た額(10円未満切捨て)です。
※「世帯」とは、年度ごとに4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる人、転入した人はその時点)を基準にしています。
※税制改正に伴い、合計所得金額の算定方法が変更されています。
介護保険料算定における合計所得金額について
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
- 第1段階から第5段階の人について、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)に「給与所得」が含まれている場合は、「給与所得額(所得金額調整控除前)」から最大10万円を控除します。
- 第6段階から第12段階の人について、合計所得金額に「給与所得又は公的年金等に係る雑所得」が含まれている場合は、「給与所得及び公的年金等に係る雑所得」の合計額から最大10万円を控除します。
保険料の納付方法
年金の額によって、納め方は次の2種類に分かれています
- 特別徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金のいずれかで、年額18万円以上の人(月額1万5000円以上の人)。
→特別徴収による納付(年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。)
※老齢福祉年金・退職共済年金は、対象となりませんので、普通徴収となります。
- 普通徴収
老齢(退職)年金が、年額18万円未満の人(月額1万5000円未満の人)。
→普通徴収による納付(市が送付する納付書または口座振替により、納付していただきます。)
年金の金額が、18万円以上の人でも、次の場合などは、一時的に普通徴収で保険料を納めます。
- 年度の途中で、65歳(第1号被保険者)となったとき
- 年度の途中で、他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で、保険料段階の区分が変更になったとき
- 年度当初4月1日の時点で年金を受けていなかったとき
- 老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げているとき(老齢厚生年金は受給)
- 年金の受給権を担保にする融資制度を利用しているとき
※普通徴収の人には、口座振替が便利です。
- 保険料の納付書
- 預金通帳
- 印かん(通帳の届出印)
をもって、以下の市内金融機関または郵便局へ
- 取り扱い金融機関
- 横浜銀行
- 湘南農業協同組合
- 中栄信用金庫
- 三井住友銀行
- 中南信用金庫
- りそな銀行
- 三菱UFJ銀行
- 平塚信用金庫
- さがみ信用金庫
- みずほ銀行
- スルガ銀行
- 中央労働金庫
- きらぼし銀行
- 埼玉りそな銀行
- ゆうちょ銀行
口座振替開始月
- はがき様式(市役所提出用)の振替依頼書で申し込まれる場合→15日※までに提出いただくと、その翌月から、振替が開始されます。
- A4複写式(金融機関提出用)の振替依頼書で申し込まれる場合→月末までに提出いただくと、その翌月から、振替が開始されます。
※15日が休日の場合は、その直後の休日でない日となります。
保険料の納めはじめの時期
第1号被保険者としての保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の月の分からとなります。
例:11月1日生まれの人は→10月分から納付していただきます。(11月に納付書が届きます。)
11月2日生まれの人は→11月分から納付していただきます。(12月に納付書が届きます。)
保険料を滞納すると…
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納した場合
費用の全額をいったん利用者が負担し、後で保険給付(費用の9割から7割)が、支払われることになります。
※通常は、いったん全額負担する必要はなく、1割から3割を負担していただくだけです。
- 1年6カ月以上滞納した場合
費用の全額を利用者が負担し、一時的に保険給付の一部または全部が差し止めになったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
- 2年以上滞納した場合
利用者負担(費用の1割又は2割)が3割※に引き上げられることになります。また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
※利用者負担が3割の方は4割に引き上げられます。
保険料の減免と徴収猶予
- 災害等による減免・徴収猶予
保険料賦課した年度当初に想定できない災害などの事情により、一時的に保険料の負担能力の低下が認められた場合、減免・徴収猶予を申請することができます。
必要書類などは、担当までお問い合わせください。
- 保険料第2段階・第3段階の人の減額
収入などが少なく、生計の維持が困難な人について、介護保険料の減額を実施しています。
対象は、次のすべての要件を満たす人です、審査に必要な書類を添えて申請してください。認定された場合には、当該年度の介護保険料が第1段階と同じ額まで、減額されます。
【減額の対象となる人(※すべての要件を満たすことが必要です。)】
- 伊勢原市介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)であること。
- 介護保険料の段階が、第2段階または第3段階であること。
- 賦課期日現在の所属する世帯の前年の月平均収入が、生活保護法でいう最低生活費の1.2倍以下であること。
- 居住用以外に活用できる土地や家屋等の資産を所有していないこと。
- 銀行等の預貯金及び国債、地方債等の合計額が100万円を超えないこと。
- 市民税が課税されている人に、扶養されていないこと。
- 市民税が課税されている人と、生計を一にしていないこと。
【申請時に必要なもの】
- 「介護保険料減額申請書」「生活の状況に関する調査票」(市役所に用意してあります。)
- 預貯金額等のわかるもの(通帳や証券など)
- 加入している健康保険の被保険者証
- 前年中の受給額がわかる各種年金、保険、恩給等の振込通知書または振込口座の通帳等の書類(コピー可)
- 借家等で家賃を払っている場合には、その金額がわかる書類(口座振替の場合は通帳等)
- 本人、世帯員、扶養者等の非課税証明書(必要な場合のみ)