延滞金の割合について

公開日 2012年12月27日

更新日 2023年12月04日

該当する年

(1月1日~12月31日)

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(年率) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)

~平成11年

7.3%

14.6%

平成12~13年

4.5%

14.6%

平成14~18年

4.1%

14.6%

平成19年

4.4%

14.6%

平成20年

4.7%

14.6%

平成21年

4.5%

14.6%

平成22~25年

4.3%

14.6%

平成26年

2.9%

 9.2%

平成27~28年

2.8%

 9.1%

平成29年

2.7%

 9.0%

  平成30~令和2年

2.6%

 8.9%

令和3年

2.5%

 8.8%

令和4~6年

2.4%    8.7%

 

  • 令和3年1月1日から令和6年12月31日までの期間の割合

延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)

 

  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合

特例基準割合(※2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)

 

  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合

年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3)。)

 

  • 平成11年12月31日までの期間の割合

年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)

 

 

※1 令和3年1月1日から令和6年12月31日までの期間の延滞金特例基準割合とは

各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

※2 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合とは

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

※3 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは

各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

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総務部 収納課 収納管理係
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