公開日 2013年04月01日
償却資産課税の概要
会社や個人で工場、商店などを経営されていられる方がその事業のために使用している償却資産にも固定資産税が課税されます。
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、確定申告または市県民税申告の際その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
なお、償却資産については、土地と家屋の場合における登記簿に相当するものはなく、償却資産に対する固定資産税の課税については、償却資産の所有者からの申告(毎年1月1日現在に所有する資産についての申告が義務づけられている。)に基づき、評価し、その価格を決定します。
平成20年度税制改正により「理論帳簿価額制度の廃止」に伴い、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の様式から帳簿価額の記載欄が削除されました。
また、減価償却資産の耐用年数省令が改正され、平成21年度分から改正後の耐用年数を用いて行うこととなっています。下記の「機械および装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」をご確認ください。
【対応関係表ダウンロード】
「機械および装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」(PDFファイル:250キロバイト)
- 事業用の附帯設備
家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備など(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。
この場合、取り付けた人(テナントなど)が、償却資産として申告することになります。
- 償却資産の申告
1月1日現在伊勢原市内において事業(工場・事務所・商店・不動産・農業など)を営んでいる個人、および法人の方が対象となります。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告をしていただきます。
これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
償却資産とは
事業(工場・事務所・商店・不動産・農業など)を営んでいる個人、および法人が、その事業のために所有する機械・器具・備品などをいいます。
その内容を例示しますと、
構築物 | 広告塔、門、舗装路面、緑化施設、外灯など |
---|---|
機械および装置 | 製造機械設備、旋盤、ポンプ、動力配線設備など |
船舶 | モーターボート、客船、漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両および運搬具 | 大型特殊自動車、フォークリフト、車両搭載機器(カーナビ)など |
工具、器具および備品 | 部屋付けエアコン、測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、パソコンなど |
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、次のものは課税の対象となりません。
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法または所得税法の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法または所得税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
※2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
※租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等を行っているものは課税の対象となります。
事業用の附帯設備
家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備など(電気設備、給排水設備など) は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。
この場合、取り付けた人(テナントなど)が、償却資産として申告することになります。
償却資産の申告
業種別の主な償却資産の内容例は下記のとおりです。
小売業 | 看板、ショーウィンドー、植栽、日よけ、音響設備、レジスター、商品陳列ケース、自動販売機など |
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農業、畜産業 | サイロ、屋外用給排水設備、田植機、コンバイン、自動給じ機、脱穀機、搾乳機、耕うん機など |
不動産賃貸業 | 外灯、フェンス、門、立体駐車場、駐輪場、看板、受変電設備、集合郵便受け、部屋付けエアコンなど |
その他の業種を営業されている人は、担当までお問い合わせください。
1月1日現在伊勢原市内において事業(工場・事務所・商店・不動産・農業など)を営んでいる個人、および法人の方が対象となります。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数など) を1月31日までに申告をしていただきます。
これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
提出期限間際は窓口が大変混雑しますので、なるべく1月20日頃までに申告書をご提出いただきますようお願いします。
その他
申告の対象になるか判断がつかない場合、その他申告についてご不明な点は、ご相談ください。
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