公開日 2013年04月01日
更新日 2019年07月04日
最近、消費生活センターでは、催眠商法(SF商法)と思われる相談が多数寄せられています。
- 催眠商法(SF商法)とは?
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路上や空き店舗などで「景品をプレゼントします」「健康によい話をします」と言って人を集め、締め切った会場で日用品などを次々と無料で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態にし、最後に高額な商品を買わせる商法です。
この方法を始めた「新製品普及会」という業者のローマ字の頭文字をとって「SF商法」とも呼ばれています。
- 相談事例
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突然、来訪してきた業者に「生活用品を配っています」と呼び出され、知人と一緒に屋外で業者の話を聞きながら生活用品を受け取り、その後、場所を別の建物に移動した。そこでは、長時間にわたり高額な健康器具の購入勧誘があり、健康器具の購入契約をしてしまった。
しかし、冷静に考えると必要のない商品なので解約したい、など。
- アドバイス
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- とにかく会場へは行かないことが一番です。
- もし、会場に行ってしまっても、必要がないものは、はっきり断りましょう。
- 万が一買ってしまっても、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。
訪問販売などの契約・解約のご相談は消費生活センターまで。
- 相談対象者
伊勢原市内在住の人(伊勢原市以外に在住の人は、お住まいの市町村の相談窓口をご利用ください。)
- 相談専用電話
0463-95-3500
- 相談日
月曜日から金曜日(年末年始・祝日などを除く)
- 相談時間
午前9時30分~正午、午後1時~4時
(上記時間は受付時間ではなく相談時間ですので、余裕をもってお越しください。) - 相談方法
「電話」または「来所」(予約制ではありません)
- 電子メールやファクシミリでの相談は受け付けていません。
- 来所の場合は、契約書などの関連書類をご持参ください。
- 所在地
田中348番地 市役所1階 人権・広聴相談課内
土・日曜日・祝日の消費生活相談は、
- かながわ中央消費生活センター
- 電話番号:045-311-0999
- 相談日:毎週土・日曜日・祝日の午前9時30分から午後4時30分まで
- 相談日:月曜日~金曜日の午前9時30分から午後7時まで(年末年始や実施団体が決めた日は除きます)
- 週末消費生活相談(社団法人 全国消費生活相談員協会)
- 電話番号:03-3448-1409
- 相談日:毎週土・日曜日の午前10時から午後4時まで(年末年始や実施団体が決めた日は除きます)
- 内容:消費生活相談員による助言(業者とのあっせんなどを行なう場合があります)
関連リンク(外部リンク)
- 神奈川県消費生活課(外部リンク)
- かながわ中央消費生活センター(外部リンク)
- 国民生活センター(外部リンク)
お問い合わせ
市民生活部 人権・広聴相談課広聴相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4717
FAX:0463-92-9009