催眠商法(SF商法)にご注意を

公開日 2013年04月01日

更新日 2019年07月04日

最近、消費生活センターでは、催眠商法(SF商法)と思われる相談が多数寄せられています。

催眠商法(SF商法)とは?

路上や空き店舗などで「景品をプレゼントします」「健康によい話をします」と言って人を集め、締め切った会場で日用品などを次々と無料で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態にし、最後に高額な商品を買わせる商法です。

この方法を始めた「新製品普及会」という業者のローマ字の頭文字をとって「SF商法」とも呼ばれています。

相談事例

突然、来訪してきた業者に「生活用品を配っています」と呼び出され、知人と一緒に屋外で業者の話を聞きながら生活用品を受け取り、その後、場所を別の建物に移動した。そこでは、長時間にわたり高額な健康器具の購入勧誘があり、健康器具の購入契約をしてしまった。

しかし、冷静に考えると必要のない商品なので解約したい、など。

アドバイス
  • とにかく会場へは行かないことが一番です。
  • もし、会場に行ってしまっても、必要がないものは、はっきり断りましょう。
  • 万が一買ってしまっても、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。

訪問販売などの契約・解約のご相談は消費生活センターまで。

  • 相談対象者

    伊勢原市内在住の人(伊勢原市以外に在住の人は、お住まいの市町村の相談窓口をご利用ください。)

  • 相談専用電話

    0463-95-3500

  • 相談日

    月曜日から金曜日(年末年始・祝日などを除く)

  • 相談時間

    午前9時30分~正午、午後1時~4時
    (上記時間は受付時間ではなく相談時間ですので、余裕をもってお越しください。)

  • 相談方法

    「電話」または「来所」(予約制ではありません)

  • 電子メールやファクシミリでの相談は受け付けていません。
  • 来所の場合は、契約書などの関連書類をご持参ください。
  • 所在地

    田中348番地 市役所1階 人権・広聴相談課内

土・日曜日・祝日の消費生活相談は、

  • かながわ中央消費生活センター
    • 電話番号:045-311-0999
    • 相談日:毎週土・日曜日・祝日の午前9時30分から午後4時30分まで
    • 相談日:月曜日~金曜日の午前9時30分から午後7時まで(年末年始や実施団体が決めた日は除きます)
  • 週末消費生活相談(社団法人 全国消費生活相談員協会)
    • 電話番号:03-3448-1409
    • 相談日:毎週土・日曜日の午前10時から午後4時まで(年末年始や実施団体が決めた日は除きます)
    • 内容:消費生活相談員による助言(業者とのあっせんなどを行なう場合があります)

関連リンク(外部リンク)

お問い合わせ

市民生活部 人権・広聴相談課 広聴相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4717
FAX:0463-92-9009
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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