公開日 2013年04月08日
更新日 2017年05月02日
この条例は、指定地域に立地する企業等に一定の要件の元に、奨励措置として固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の軽減と、雇用対策を図るため新規従業員雇用に対する雇用奨励金の交付を行い、伊勢原市経済の発展と市民生活の向上を図るため制定したものです。
- 指定地域
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- 伊勢原市東部第2土地区画整理事業施行地区
- その他の地域 上記区域を除く地域。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域を除く地域
- 用語の定義
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- 企業等
営利を目的として事業所を設ける法人又は個人
- 中小企業等
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 立地
企業が事業所を新設して、又は移設して若しくは増設して操業を開始すること。
- 投下資本額
企業等が立地する際に要した用地費、建設費、設備費その他の費用の総額をいう。
- 新設
市内に建物を新築し、若しくは建て替えて事業所を設置すること。
- 移設
市内に事業所を有する企業等が既存の事業所を移転すること。
- 増設
市内に事業所を有する企業等が事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の用地若しくは隣接する用地に事業所を拡張すること。
- 常用雇用従業員
企業等の立地に伴い雇用する常用の従業員で立地の日の前後3カ月以内に新規に雇用し、1年以上継続して雇用している従業員で当該企業が雇用する6カ月以上前から申請の日まで継続して市内に居住する者
- 企業等
- 奨励措置要件
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- 指定地域内に新たに用地を取得し、又は借り受けて立地していること。
- 指定地域内に事業所の建物の全部若しくは一部を取得し、又は借り受けて立地していること。
- 指定地域内に事業所を増設していること。
- 立地要件
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- 平成33年3月31日までに立地していること。
- 投下資本額が3億円以上(中小企業等は、東部第2土地区画整理事業施行地区内は3千万円以上、その他の地域は1億円以上)であること。
- 納期が到来している国税・都道府県税・市税を完納していること。
- 施設及び事業内容が立地の際に適用を受ける法令等に適合するものであること。
- 奨励措置
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- 固定資産税等の課税免除又は不均一課税
- 指定地域1に立地する戦略産業(ロボット関連産業及び医療関連産業の製造業)
対象企業が立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日の場合は同日)に所有する固定資産(増設の場合は増設により増加した事業所の用地、家屋及び償却資産とする。)に対する固定資産税及び都市計画税を5年間課税免除する。(同一の固定資産に対する奨励措置は1回限り)
- 指定地域1に立地する第1種適用業種(製造業、情報通信業、学術・開発研究機関)
対象企業が立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日の場合は同日)に所有する固定資産(増設の場合は増設により増加した事業所の用地、家屋及び償却資産とする。)に対する固定資産税及び都市計画税を3年間課税免除及び2年間80%軽減する。(同一の固定資産に対する奨励措置は1回限り)
- 指定地域1に立地する第2種適用業種(運輸業、卸売業、サービス業)
対象企業が立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日の場合は同日)に所有する固定資産(増設の場合は増設により増加した事業所の用地、家屋及び償却資産とする。)に対する固定資産税及び都市計画税を5年間80%軽減する。(同一の固定資産に対する奨励措置は1回限り)
- 指定地域2に立地する第3種適用業種(製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関)
対象企業が立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日の場合は同日)に所有する固定資産(増設の場合は増設により増加した事業所の用地、家屋及び償却資産とする。)に対する固定資産税及び都市計画税を5年間80%軽減する。(同一の固定資産に対する奨励措置は1回限り)
- 雇用奨励金の交付
企業立地に伴い常用雇用従業員を新規に雇用した場合で、次のいずれかに該当するときは同一敷地内について1回に限り、雇用促進奨励金を交付する。ただし、限度額は300万円。
- 5人を超える常用雇用従業員を雇用したときは、5人を超える常用従業員1人当たり20万円
- 新規雇用した常用雇用従業員が中学校、高等学校、中等教育学校、大学、 高等専門学校、専修学校の新規学校卒業者又は卒業後3年以内の者であるときは、5人まで1人当たり10万円
固定資産税等課税免除又は不均一課税適用申請に係る提出書類等について
伊勢原市企業立地促進条例に基づく奨励措置(固定資産税等の課税免除又は不均一課税)を受けるためには、以下に示した書類の提出(申請)が必要です。
条例及び施行規則で適用要件をご確認いただき、申請をお願いいたします。
なお、奨励措置の適用には、施設を新設、増設、移設して操業を開始(「立地」という。)していることが要件の一つとなりますので、固定資産税等課税免除及び不均一課税適用申請書と操業開始届は同時にご提出ください。
※雇用促進奨励金の適用を受けようとする場合は、別に申請が必要です。
固定資産税等課税免除又は不均一課税適用申請
提出書類 | 説明 |
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適用申請書 |
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投下資本額を確認する書類 |
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事業計画書 |
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税の完納を確認する書類 |
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企業情報を確認する書類 |
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その他 |
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操業開始届
提出書類 | 説明 |
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操業開始届 |
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登記事項証明 |
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固定資産一覧 |
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事業所の概要 |
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申請書等のダウンロード
- 伊勢原市企業立地促進条例のご案内[PDF:324KB]
- 提出書類等について[PDF:83KB]
- 適用申請書記入例[PDF:91KB]
- 固定資産税等課税免除及び不均一課税適用申請書(第1号様式)[DOCX:27KB]
- 事業計画書(適用申請時・任意様式・参考)[DOCX:21KB]
- 奨励措置対象固定資産一覧表(任意様式・参考)[DOCX:24KB]
- 操業開始届(第5号様式)[DOCX:26KB]
- 事業所の概要(操業開始届提出時・任意様式・参考)[DOCX:27KB]
- 変更届(第6号様式)[DOCX:26KB]
- 操業休止・廃止届(第7号様式)[DOCX:26KB]
- 奨励措置適用承継申請書(第8号様式)[DOCX:26KB]
- 雇用促進奨励金交付申請書(第2号様式)[DOCX:27KB]
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