小児医療費の助成制度

公開日 2013年06月27日

更新日 2022年10月01日

小児医療費助成制度は、伊勢原市内にお住まいの健康保険に加入しているお子さまが、病気やケガなどで医療機関にかかった際に、保険診療医療費の自己負担額を市が助成するものです。

令和4年10月から未就学児の所得制限がなくなりました

令和4年10月から未就学児(満6歳到達後の最初の3月31日まで)の養育者に係る所得制限がなくなりました。

所得制限により医療証が交付されていない未就学児のお子さまについて、医療証の交付を希望する場合は申請書を記入のうえ、必要書類とあわせて申請をお願いします。

申請方法については、「2(1)小児医療証交付の申請について」を御参照ください。

1 制度の概要

(1)助成内容

お子さまの入院・通院にかかる保険診療医療費の自己負担額が助成されます。

保険外診療、健康診査、入院時食事代等は対象外です。また、高額療養費、家族療養費附加金等、他の制度により支給される額が生じた場合は、自己負担額からこれらの額を差し引き助成します。

(2)助成対象となるお子さま(所得制限あり)

0歳から中学3年生までのお子さまが対象です。

ただし、小学校1年生以上のお子さまには、保護者の所得による助成の制限があります。詳しくは、「5 所得制限について」を御参照ください。

(3)次の人は対象外になります

  • 生活保護の医療扶助を受給している人
  • 里親に委託されている人
  • 心身障がい者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度を受給されている人

2 小児医療証について

(1)小児医療証交付の申請について

次の<申請に必要なもの>を御用意の上、アからウのいずれかの方法により、小児医療証交付の申請をしてください。申請の後、審査を行い、対象となる人に小児医療証を発行します。

※出生に伴う申請の場合は、出生届の手続き後に申請してください。

<申請に必要なもの>

  • 健康保険証(お子さま分)
  • マイナンバーカード又は通知カード(申請者、配偶者分)及び申請者の本人確認書類

※詳しくは、マイナンバー利用に伴う子育て支援課の諸手続きについて[PDF:219KB]をご覧ください。

  • 委任状(必要な人のみ)                                                

※申請書提出の際に、配偶者が養育者と住民票上別世帯の場合には、配偶者の委任状の提出が必要になります。次の様式を御利用ください。

委任状[PDF:98.8KB]

委任状(記載例)[PDF:110KB] 

ア 子育て支援課の窓口での申請

<申請に必要なもの>を持参の上、子育て支援課窓口にて申請書を御記入いただき申請してください。

イ 郵送での申請

郵送での申請を希望する人は、事前に子育て支援課に御相談ください。

以下の申請書を印刷して御記入いただき、<申請に必要なもの>のコピーを同封の上、子育て支援課宛てに送付してください。

医療証 新規申請書[PDF:260KB]

医療証 新規申請書(記入例)[PDF:364KB]

ウ 電子申請

電子申請を希望する人は、「6  電子申請について」を御参照ください。

(2)助成を受けるには

ア 小児医療証の利用

小児医療証と健康保険証を病院等の窓口に提示してください。保険診療医療費の自己負担額を支払う必要がなくなります。

※他の医療費助成制度(「通院医療費公費負担制度(自立支援医療受給者)」、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」等)の医療証がある人は、対象となる疾患の診療医療費および薬代の支払い時は、小児医療証と併せて当該の医療証も医療機関窓口に必ず提示してください。

※神奈川県外の医療機関では小児医療証は使えません。

イ 医療費の払い戻し(償還払い)について

神奈川県外の医療機関で受診した場合や、小児医療証の有効期間開始日から発行までの間に受診した場合、小児医療証に「償還払い対象」注1と押印されている場合などは、一旦保険診療医療費の自己負担額(通常2割または3割負担)を支払い、その領収書(レシート可)を添付して子育て支援課窓口で払い戻しの申請をしてください。原則として、毎月10日までに申請のあった分について、月末までに指定された口座へ振り込みます。

※申請期限は、受診日の翌年の同月末日までです。

<申請に必要なもの>

  • 領収書原本(レシート可)(受診者氏名、保険点数、金額、診療日、医療機関名等が記載されているもの)
  • 健康保険証(お子さま分)
  • 小児医療証
  • 印鑑
  • 振込先の通帳又はキャッシュカード
  • 高額療養費・家族療養費附加金等の支給決定通知書(加入している健康保険に支給の有無を御確認ください)
  • 来庁する保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注1:加入する健康保険組合等によっては小児医療証をお持ちでも、償還払いの申請が必要な場合があります。以下の表を確認してください。

償還払い対象にならない人 償還払い対象になる人

次のいずれかの健康保険組合等に加入する方
・伊勢原市国民健康保険
・協会けんぽ(全国健康保険協会)
・健康保険組合
・共済組合
・私学共済(日本私立学校振興・共済事業団)
・次の8つの国民健康保険組合
 ア 神奈川県医師国民健康保険組合
 イ 神奈川県歯科医師国民健康保険組合
 ウ 神奈川県食品衛生国民健康保険組合
 エ 神奈川県薬剤師国民健康保険組合
 オ 神奈川県建設業国民健康保険組合
 カ 神奈川県建設連合国民健康保険組合
 キ 全国土木建築国民健康保険組合
 ク 全国建設工事業国民健康保険組合

国民健康保険組合(左の8つの組合を除く)に加入する方

ウ 補装具(小児弱視等の治療用眼鏡やコルセットなど)を作成したとき

医療用補装具(小児弱視等の治療用眼鏡やコルセットなど)はその費用を全額お支払いいただき、加入している健康保険に健康保険適用の有無を御確認ください。健康保険適用となる場合、加入している健康保険と小児医療費助成制度のそれぞれで手続きが必要となります。

まず、健康保険へ保険適用分の費用を申請してください。後日、健康保険から支給決定の通知が発行されましたら、次の<申請に必要なもの>を持参の上、子育て支援課窓口で払い戻しの申請をしてください。なお、一部の補装具(治療用眼鏡など)は支給上限額が定められているため、費用の全額が戻らないことがあります。 

※補装具の作成指示書と領収書は、健康保険から原本の提出を求められることがありますので、健康保険へ提出する前に必ずコピーを取ってください。

※申請期限は、指示日(補装具の作成指示書に記載)の翌年の同月末日までです。

<申請に必要なもの>

  • 補装具の作成指示書
  • 領収書原本(レシート可)(受診者氏名、金額、診療日、医療機関名等が記載されているもの)
  • 支給決定通知書(加入している健康保険から発行されたもの)
  • 健康保険証(お子さま分)
  • 小児医療証
  • 印鑑
  • 振込先の通帳又はキャッシュカード
  • 来庁する保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

3 小児医療証の有効期間と更新について

小児医療証の有効期間は、お子さまの誕生月の月末までとなります。ただし、1日が誕生日のお子さまは、誕生月の前月末までとなります。また、最長で中学3年生までです。

小児医療証の更新は、毎年お子さまの誕生月に行います。更新時には、審査対象となる所得年度の切替えを行い、父母どちらか所得の高い人で審査を行います。

更新時の通知等
現在、小児医療証をお持ちの人

誕生月の下旬に結果を通知します。

※なお、所得の確認ができない場合(転入日によって確認ができない場合や養育者が市外在住の場合など)は、別途御連絡します。

小児医療証の資格対象にならなかった人

次の誕生月の前月までに、審査を希望する人は申請をお願いします。

申請方法については、「2(1)小児医療証交付の申請について」を御参照ください。

4 必要な届出

(1)このようなときは届出を

次のときには小児医療証をお持ちのうえ、子育て支援課へ必ず届け出てください。

  1. 氏名、住所が変わったとき
  2. 保護者が変わったとき
  3. 加入している健康保険が変わったとき(お子さまの新しい健康保険証をお持ちください)
  4. 生活保護の医療扶助を受けたとき
  5. 里親に委託されたとき
  6. 「心身障がい者医療費助成制度」又は「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象となったとき
  7. その他、提出していただいた小児医療証交付申請の内容に変更があったとき

(2)小児医療証を紛失したとき

再発行することができます。お子さまの健康保険証を持参の上、子育て支援課窓口にて手続きをしてください。               

5 所得制限について

小学校1年生以上のお子さまについては、保護者の所得による助成の制限があります。

所得の審査は、父母どちらか所得の高い人の所得によって行います。原則として1月から6月生まれのお子さまについては、前々年所得、7月から12月生まれのお子さまについては前年所得によって判定します。

(1)所得の審査方法

  • ア 所得額ーイ 対象となる控除額=ウ 所得制限限度額未満→受給資格発生
  • ア 所得額ーイ 対象となる控除額=ウ 所得制限限度額以上→受給資格喪失

※ 令和2年分所得より、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合は、その合計から10万円を控除した額を用います。

(2)所得について

ア 所得額

所得額は、次の額が基本となります。

※不動産、利子、雑所得等、下記以外にも所得があれば合算します。

  • 給与所得の人は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
  • 事業所得の人は年間収入額から必要経費を差し引いた金額(確定申告書B「所得金額等の合計」)

イ 対象となる控除額

控除一覧表
控除の種類 控除額
社会保険料相当額(一律) 80,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除   控除相当額

寡婦控除、勤労学生控除

寡夫控除(令和元年以前分のみ)

270,000円
障害者控除 1人につき 270,000円
特別障害者控除 1人につき 400,000円
ひとり親控除、寡婦控除の特例(令和元年以前分のみ) 350,000円
老人控除対象配偶者、老人扶養親族 1人につき60,000円

ウ 所得制限限度額

扶養人数 所得限度額
0人 5,320,000円
1人 5,700,000円
2人 6,080,000円
3人 6,460,000円
4人 6,840,000円

扶養親族等の数が一人増えるごとに38万円を加算してください

6 電子申請について

小児医療証交付の申請は、電子申請をご利用いただくと窓口に出向くことなく、スマートフォンや自宅のパソコンから手続きすることができます。

なお、電子申請には、事前準備と電子証明書が搭載されたマイナンバーカードによる電子署名が必要です。

電子署名を要する電子申請の場合には、以下の環境が必要です。

  1. マイナンバーカード
  2. ICカードリーダライタ(又はマイナポータルAP対応のAndroid又はiPhone端末)
  3. パソコン等

詳細は操作マニュアル(外部リンク)を参照してください。

動作環境についてはe-kanagawa電子申請 動作環境について(外部リンク)を参照してください。

公的個人認証サービスについては、公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)を参照してください。

7 交通事故などの場合における小児医療証の取り扱いについて

医療の給付を受ける事由が、交通事故などの第三者行為によって生じた場合、小児医療証は使用できません。詳しくは、事務担当までお問い合わせください。

8 学校や保育所等でのケガなどについて

学校等の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学(園)中など)でのケガや病気などの場合は、原則として、学校等を通じて給付を受けることになりますので学校等に相談してください。

※ 大切な「救急医療」を守るために

大切な「救急医療」のために![PDF:486KB]

 

 

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
FAX:0463-95-7612

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