公開日 2013年06月27日
更新日 2020年10月01日
小児医療費助成制度は、お子さまの健やかな成長を支援し、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、保険診療医療費の自己負担額を市が助成するものです。
令和2年10月から小児医療費助成制度の通院助成の対象年齢を拡大しました
通院助成の対象年齢は、これまで小学校6年生まででしたが、令和2年10月診療分から中学校3年生までに拡大しました。
対象の家庭には、6月下旬に申請書を送付しています。申請がお済みでない人は、必要事項を記入し、添付書類と併せてお早めに提出してください。なお、満1歳以上のお子さまの助成には保護者の所得制限があります。
- 委任状について
申請書提出の際に、配偶者が養育者と住民票上別世帯の場合には、配偶者の委任状の提出が必要になります。次の様式を使用してください。
1 制度の概要について
(1)助成の区分
0歳から中学3年生までのお子さまの入院・通院にかかる保険診療医療費の自己負担額が助成の対象です。
(2)所得制限
満1歳以上には、保護者の所得による助成の制限があります。詳しくは、「4 所得制限について」を御参照ください。
(3)その他の共通事項
- 伊勢原市内にお住いの、健康保険に加入しているお子さまが対象です。
- 保険外診療、健康診査、入院時食事代等は対象外です。
- 生活保護の医療扶助を受給している人、重度障害者医療助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度を受給されている人などは対象外です。
- 高額療養費、家族療養費附加金等、他の制度により支給される額が生じた場合は、自己負担額からこれらの額を差し引き助成します。
2 0歳から中学3年生までの入院と通院について(小児医療証が交付されます)
(1)助成対象となるお子さま
0歳から中学3年生までのお子さまが対象です。
(2)助成を受けるには
申請の後、審査を行い、対象となる人に小児医療証を発行します。
小児医療証と健康保険証を病院等の窓口に提示すると、保険診療医療費の自己負担額を支払う必要がなくなります。
<申請に必要なもの>
- 健康保険証(被保険者、お子さま分)
- 印鑑
- マイナンバーカード又は通知カード(申請者、配偶者分)※住所等が住民票と一致しているもの
- 来庁する保護者の本人確認書類
(3)小児医療証について
ア 有効期間と更新について
小児医療証の有効期間は、「誕生月の月末」までとなります。(※ただし、1日が誕生日のお子さまは、誕生月の前月末までとなります。また、最長で「中学3年生まで」です。)
小児医療証の更新は、毎年お子さまの誕生月に行います。更新時には、審査対象となる所得年度の切替えを行い、父母どちらか所得の高い人で審査を行います。
現在、小児医療証をお持ちの人 |
誕生月の下旬に結果を通知します。 ※なお、所得の確認ができない場合(転入日によって確認ができない場合や養育者が市外在住の場合など)は、別途御連絡します。 |
---|---|
小児医療証の資格対象にならなかった人 | 次の誕生月の前月に、新規申請書を送付しますので、審査を希望する人は申請をお願いします。 |
イ 小児医療証を使えなかったときは
神奈川県外の医療機関で受診した場合や、小児医療証の有効期間開始日から発行までの間に受診した場合などは、一旦保険診療医療費の自己負担額(通常2割または3割負担)を支払い、その領収書(レシート可)を添付して子育て支援課窓口で払い戻しの申請をしてください。原則として、毎月10日までに申請のあった分について、月末までに指定された口座へ振り込みます。
※申請期限は、受診日の翌年の同月末日までです。
<申請に必要なもの>
- 領収書原本(レシート可)
- お子さまの健康保険証
- 小児医療証
- 印鑑
- 振込先の通帳又はキャッシュカード
- 高額療養費・家族療養費附加金等の支給通知書(御加入の健康保険に支給の有無を御確認ください)
- 来庁する保護者の本人確認書類
ウ このようなときは届出を
次のときには小児医療証をお持ちのうえ、子育て支援課へ必ず届け出てください。
- 氏名、住所が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき(被保険者とお子さまの新しい健康保険証をお持ちください)
- 生活保護の医療扶助を受けたとき
- 里親に委託されたとき
- 「重度障害者医療費助成制度」「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象となったとき
- その他、提出していただいた小児医療証交付申請の内容に変更があったとき
エ 小児医療証を紛失したとき
再発行することができます。お子さまの健康保険証をお持ちください。
3 制度改正前(令和2年9月30日)までの中学生の入院について
(1)助成対象となるお子さま
中学生のお子さまが対象です。
(2)助成を受けるには
医療機関に医療費を支払った後に申請をしてください。申請後、対象者と認定された人には、保険診療医療費の自己負担額(通常3割負担)から高額療養費・家族療養費附加金等、他の制度により支給される額を差し引いた額を原則として、毎月10日までに申請のあった分について、月末までに指定された口座へ振り込みます。
※申請期限は、受診日の翌年の同月末日までです。
<申請に必要なもの>
- 領収書原本(レシート可)
- 健康保険証(被保険者、お子さま分)
- 印鑑
- 振込先の通帳又はキャッシュカード
- 高額療養費・家族療養費附加金等の支給通知書(御加入の健康保険に支給の有無を御確認ください)
- マイナンバーカード又は通知カード(申請者、配偶者分)※住所等が住民票と一致しているもの
- 来庁する保護者の本人確認書類
4 所得制限について
満1歳以上のお子さまについては、保護者の所得による助成の制限があります。
所得の審査は、父母どちらか所得の高い人の所得によって行います。原則として1月から6月生まれのお子さまについては、前々年所得、7月から12月生まれのお子さまについては前年所得によって判定します。
制度改正前(令和2年9月30日)までの中学生の入院について、1月から6月の入院は前々年所得、7月から12月の入院は前年所得によって判定します。
(1)所得の審査方法
- ア 所得額ーイ 対象となる控除額=ウ 所得制限限度額未満→受給資格発生
- ア 所得額ーイ 対象となる控除額=ウ 所得制限限度額以上→受給資格喪失
(2)所得について
ア 所得額
所得額は、次の額が基本となります。
※不動産、利子、雑所得等、下記以外にも所得があれば合算します。
- 給与所得の人は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
- 事業所得の人は年間収入額から必要経費を差し引いた金額
イ 対象となる控除額
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額(一律) | 80,000円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
障害者控除 | 1人につき 270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき 400,000円 |
寡婦の特例 | 350,000円 |
老人控除対象配偶者、老人扶養親族 | 1人につき60,000円 |
扶養人数 | 所得限度額 |
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0人 | 5,320,000円 |
1人 | 5,700,000円 |
2人 | 6,080,000円 |
3人 | 6,460,000円 |
4人 | 6,840,000円 |
扶養親族等の数が一人増えるごとに38万円ずつ加算してください
5 交通事故などの場合における小児医療証の取り扱いについて
医療の給付を受ける事由が、交通事故などの第三者行為によって生じた場合、小児医療証は使用できません。詳しくは、事務担当までお問い合わせください。
6 学校や保育所等でのケガなどについて
学校等の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学(園)中など)でのケガや病気などの場合は、原則として、学校等を通じて給付を受けることになりますので学校等に相談してください。
※ 大切な「救急医療」を守るために
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