公開日 2013年08月23日
更新日 2020年12月28日
受水槽の種類について
受水槽設置者は、安全で衛生的な飲料水の確保のため、「水道法」および「伊勢原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」で定められている規定を遵守する必要があります。
受水槽は有効容量によって、次の2つに分けられます。
簡易専用水道
- 受水槽の有効容量が合計で10立方メートルを超えるもの。
※水道法第3条7項
小規模受水槽水道
- 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。
※伊勢原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第2条3号
受水槽の衛生管理について
受水槽設置者は受水槽から給水栓までの水の管理を、設置者の責任において行うことになっています。安全で衛生的な飲料水をお使いいただくために、以下のような管理をお願いします。
受水槽の清掃
- 受水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行ってください。
- 清掃を行う場合は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録を受けた業者に、可能な限り委託してください。
登録検査機関による検査
- 8立方メートルを超える受水槽は、毎年1回以上、定期的に登録検査機関による検査を受けてください。
- 登録検査機関は登録検査機関[PDF:118KB]から御確認ください。
受水槽平常時の点検
- 受水槽の内外部を有害物、汚水などによって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。
異常時の対処
- 給水栓における水の色、濁り、におい、味に異常があったときは、水質検査を行ってください。
- 水に異常があり人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知してください。
届出について
次の事項に該当する場合には、届出が必要です。市環境対策課に届出を行ってください。
簡易専用水道
手続内容 |
提出書類 |
---|---|
簡易専用水道を設置したとき |
簡易専用水道設置届出書第10号様式[DOC:53.5KB] |
簡易専用水道設置届出書の記載内容に変更があったとき |
簡易専用水道設置届記載事項変更届第11号様式[DOC:31KB] |
簡易専用水道を廃止したとき |
簡易専用水道廃止届第12号様式[DOC:29.5KB] |
小規模受水槽水道
手続内容 |
提出書類 |
---|---|
小規模受水槽水道の給水を開始したとき |
小規模受水槽水道給水開始届第8号様式[DOC:40.5KB] |
小規模受水槽水道給水開始届の内容を変更したとき |
小規模受水槽水道変更(廃止)届第9号様式[DOC:32.5KB] |
小規模受水槽水道を廃止したとき |
小規模受水槽水道変更(廃止)届第9号様式[DOC:32.5KB] |
小規模受水槽水道の設置者の地位を承継したとき |
設置者の地位承継届第11号様式[DOC:31KB] |
お問い合わせ
経済環境部 環境対策課環境衛生係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4737
FAX:0463-95-7613
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