受水槽(簡易専用水道及び小規模受水槽水道)の法定検査について

公開日 2014年04月01日

更新日 2022年05月27日

簡易専用水道及び小規模受水槽水道の設置者の皆様へ

簡易専用水道における法定検査は、水道法第34条の2第2項に定める厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で実施しています。1年に1回以上、登録検査機関による法定検査を受検をしてください。

また、小規模受水槽水道においても、有効容量8トン超のものは1年以内に1回、法定検査を受検する必要があります。

検査機関の一覧は簡易専用水道及び小規模受水槽水道の検査機関【R04.4月】[PDF:50.1KB]から御確認ください。

小規模受水槽水道の管理についての検査を行う者の指定(平成25年3月6日伊勢原市告示第20号)[PDF:136KB]

登録検査機関の皆様へ

伊勢原市では、登録検査機関、水道事業者及び市が相互に連携・協力することにより、簡易専用水道及び小規模受水槽水道の衛生を確保することを目的とする「伊勢原市簡易専用水道及び小規模受水槽水道事務取扱要綱」を定めています。

登録検査機関の皆様におかれましては、要綱に基づいた代行報告等の御協力をお願いいたします。

伊勢原市簡易専用水道及び小規模受水槽水道事務取扱要綱[PDF:154KB]

お問い合わせ

経済環境部 環境対策課 環境衛生係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4737
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る