障がい福祉制度案内ガイドブック タクシー運賃の割引

公開日 2014年07月11日

更新日 2020年10月20日

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定医療費(指定難病)医療受給者証又は特定疾患医療受給者証をお持ちの人がタクシーを利用される場合、その手帳等を提示することで乗車料金が1割引となります。(割引を行っていない会社もあります。)

※乗車料金の範囲については、会社ごとに扱いが異なります。(迎車料金は対象外など)

詳しくは担当または各タクシー会社にお問い合わせください。

 
担当
関東運輸局自動車交通部旅客第2課 電話:045-211-7246 ファクシミリ:045-201-8802
 

 

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