公開日 2014年07月11日
更新日 2022年09月09日
東日本高速道路株式会社等の有料道路通行料金が割引される制度です。
障がい者1人につき登録できる車両は1台です。
法人名義のものや事業用自動車、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車など、割引対象とならない自動車があります。
(詳細が必要な人は「有料道路における障害者割引制度のご案内」をお渡しします)。
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有料道路通行料金割引の対象者 区分 対象障がい者の範囲 対象となる自動車 割引率 障がい者本人が運転する場合 身体障害者手帳(1級~6級)所持者 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所持する自動車 5割以内 障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が乗車する場合 身体障害者手帳(第1種)所持者 上記対象者に加え、上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者本人を継続して日常的に介護している人が所持する自動車 - 必要書類
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- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- (身体障害者手帳第2種で、新規申請をする場合)運転免許証
- 【ETCをご利用で、新規申請または登録内容の変更をする場合】
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- ETCカード
(障がい者本人名義のもの。ただし、未成年の重度の障がい者で本人以外の人の運転による割引の適用を受け、かつ、障がい者本人が運転しての割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法廷後見人名義のETCカードも対象となります。)
- ETC車載器の管理番号のわかるもの
(「ETC車載機セットアップ申込書・証明書」等)
- ETCカード
- ※手帳に証明された部分を、料金所の係員に提示してください。
- ※有効期限は2回目(更新時は3回目)の誕生日です。2か月前から更新ができます。
- ※割引率は、通常料金の半額です。ただし、通常の料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位または50円単位で切り上げとなります。
- ※ETC割引に関するお問い合わせは、平日9時~17時に「有料道路ETC割引登録係」 電話045-477-1233まで。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612