障がい福祉制度案内ガイドブック 日常生活用具給付事業

公開日 2014年07月11日

更新日 2021年05月12日

重度の障がいのある人に対し、日常生活の便宜を図る目的で、福祉用具等を給付します。

※障がいの種類、程度または年齢等により、交付できる用具の種類は異なります。

品目ごとに基準額(上限額)があります。詳細は、日常生活用具給付品目一覧表[PDF:171KB]を参照してください。

※介護保険が適用される人は、介護保険サービスの適用が優先となります。

対象者
身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、日常生活用具給付品目一覧表[PDF:171KB]の対象者に該当する人。もしくは、難病で必要性が認められる人。
手続に必要なもの
身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、見積書等、マイナンバー及び本人確認のできるもの[PDF:200KB]
必ず、事前に申請が必要です。
また、種類によって手続の方法が異なります。詳細は、担当までお問い合わせください。
利用者負担
原則、1割が自己負担となります。障がい者本人(18歳未満の場合は扶養義務者)が市民税非課税の場合、自己負担はありません。

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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