公開日 2014年07月11日
更新日 2020年10月20日
つぎのような場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(当該年の4月1日以前に手帳を交付されている方)
- 対象者
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- 身体障害者手帳の交付を受けている人でつぎのいずれかに該当する人
- 視覚障がい1~3級及び4級の1
- 聴覚障がい2・3級
- 平衡機能障がい3・5級
- 音声・言語障がい3級
- 上肢障がい1・2級
- 下肢障がい1~7級
- 体幹障がい1~3・5級
- 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸)1・3・4級
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変(上肢)による運動機能障がいの1級・2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能)障がい1~7級
- 肝臓機能障がい1~4級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい1~4級
- 療育手帳のAの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人(精神通院医療の自立支援医療受給者証交付を受けている人に限る。)
- 身体障害者手帳の交付を受けている人でつぎのいずれかに該当する人
- 手続に必要なもの
- 印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)、運転される人の運転免許証、自動車検査証、軽自動車税(種別割)納税通知書
- (ただし、障がい者本人が所有する軽自動車、又は、同一生計者が所有する軽自動車であり、障がい者1人1台、軽自動車または普通自動車のいずれか1台に限る)
- 申請期日
- 申請をされる人は、納税通知書が届きましたら、軽自動車税の法定納期限(5月31日)までに、申請をしてください。
- 担当
- 伊勢原市役所市民税課 諸税係 電話:0463-74-5428 ファクシミリ:0463-95-7612