障がい福祉制度案内ガイドブック 市県民税の控除

公開日 2014年07月11日

更新日 2024年03月22日

納税義務者、控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合、市県民税額の計算の基礎となる所得から、一定額が控除されます。

ただし、本人の所得が135万円以下の場合は非課税となります。

障害者控除
 
対象者 所得控除額
身体障害者手帳1・2級 30万円 (特別障害者控除)
療育手帳A1・A2
精神障害者保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3級~6級 26万円 (障害者控除)
療育手帳B1・B2
精神障害者保健福祉手帳2・3級
※控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者に該当する場合、所得金額から53万円が控除されます。
 
担当
市役所市民税課 市民税係 電話:0463-74-5429 ファクシミリ:0463-95-7612

 

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