障がい福祉制度案内ガイドブック 贈与税の非課税

公開日 2014年07月11日

更新日 2024年03月22日

特定障がい者が、信託会社などと締結した「特定障害者扶養信託契約」に基づいて信託受益権を取得した場合、信託受益権の価格のうち、一定の金額まで贈与税が課税されません。

非課税限度額
対象者 非課税限度額

身体障害者手帳1・2級

療育手帳A1・A2

精神障害者保健福祉手帳1級

6,000万円

身体障害者手帳3~6級

療育手帳B1・B2

精神障害者保健福祉手帳2・3級

3,000万円
 
担当
平塚税務署 〒254-6533 平塚市浅間町9-1 電話0463-22-1400

 

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