公開日 2014年07月11日
更新日 2024年04月01日
障害基礎年金を受給するためには一定の要件が必要になります。
受給するための要件、請求方法、年金額等は以下のとおりです。
20歳前の傷病による請求
- 初診日において国民年金の被保険者、20歳前または被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有していること。
- 障害認定日に法令で定められている一定の障がいの状態にあること。または、障害認定日に一定の障がいの状態に該当しなくても65歳の前々日までに該当するようになったとき。
- 初診日の前日において次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たす必要はありません。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち国民年金保険料の納付済期間(厚生年金加入期間や共済組合員期間を含む)と、国民年金保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。
障害基礎年金の請求方法
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日による請求
障害認定日の時点で法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
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障害基礎年金支給額
- 1級 1,020,000円
- 2級 816,000円
- ※「1級・2級」は国民年金法にある等級で、障害者手帳の等級とは別のものです。
- ※年金額は、物価や賃金の変動に応じて毎年改訂されます。
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手続
- 障害基礎年金を受けるためには請求手続が必要です。請求手続に必要な書類は、障がいの内容により異なりますので、年金手帳またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード。ただし、通知カードの場合は、顔写真付きの身分証明書等が必要です。)をご用意のうえ事前に相談してください。
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担当(初診日において加入していた年金制度により担当が違います。)
- 平塚年金事務所(初診日において厚生年金または国民年金に加入の人)
- 電話:0463-22-1515、ファクシミリ:0463-21-3500
- 市役所保険年金課 年金係(初診日において国民年金(第1号被保険者)に加入の人のみ)
- 電話:0463-94-4520、ファクシミリ:0463-95-7612
- 各共済組合へ(初診日において共済組合員であった人のみ)