公開日 2014年07月11日
更新日 2020年04月16日
児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満で規則に定める程度の障がいの状態にある者又は20歳未満で定時制高等学校等に在学する者)を養育する父又は母が、規則で定める程度の障がいの状態にある場合、申請者と児童を対象に保険診療の自己負担分について助成します。
ただし、心身障害者医療費助成や生活保護を受けている場合、または請求者及び扶養義務者の前年の所得が、一定額を超える場合は対象となりません。
- 問い合わせ先
- 市役所子育て支援課 子育て支援係 電話:0463-94-4633 ファクシミリ:0463-95-7612