個人市県民税の特別徴収義務者の方へ

公開日 2014年07月29日

更新日 2024年03月21日

個人市県民税の特別徴収とは?

個人市県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)の代わりに、毎月従業員に支払う給与から個人市県民税を差し引き、納入していただく制度です。

前年中に給与所得があった市県民税の納税義務のある人で、その年の4月1日現在で事業主から給与の支払を受けている人については、特別徴収の方法により、市県民税を納入していただくことになっています。

事業主が所得税の源泉徴収義務者である場合は、原則として市県民税についても特別徴収を行う義務があります。(地方税法第41条、第321条の4)

特別徴収義務者に指定された事業主の方におかれましては、特別徴収の事務手引きを参考に御対応くださるようお願い申し上げます。

特別徴収の推進について

神奈川県内の全ての市町村において、平成28年度(平成28年6月以降納付分)から、次の対象となる事業所(個人事業主も含む)を個人市県民税の特別徴収事業者に指定します。

推進事業については、特設ページをご覧ください。

納税義務者の方が就職した場合

特別徴収税額通知書の通知後に就職した当市にお住まいの納税義務者の方を新たに特別徴収する場合には、「市県民税徴収方法の切替申請書」を提出してください。

注意事項

  1. 普通徴収の納期限が過ぎている分については、特別徴収に変更できません。
  2. 口座振替を利用している方には、納期限の15日前を過ぎると特別徴収に変更できなくなります。
  3. 切替申請書を提出する際に、二重納付防止のため本人から普通徴収の納付書を回収し、同封してください。
  4. 切替申請書は月末締めで処理を行い、翌月初旬に当市から事業所宛てに税額通知書を発送します。
    切替申請書に記入する特別徴収の開始月は、このことを考慮した上で記入してください。

給与支払報告書の提出について

1月1日時点で納税義務者に給与を支払っている事業主は、1月31日(土日の場合は翌開庁日)までに納税義務者の1月1日時点の住所地の市区町村へ、給与支払報告書を提出する必要があります。

なお、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書は、基準年(前々年)における給与又は公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が1,000枚以上のとき、eLTAX等の電子媒体による提出が義務化されていますが、令和3年1月1日以降の提出分は提出枚数が100枚以上の事業所に基準が変更されています。

※源泉徴収票の税務署提出要件該当者の方については3枚組の給与支払報告書(個人別明細書)を、非該当者の方については2枚組の給与支払報告書(個人別明細書)を使用してください。

※給与支払報告書(個人別明細書)及び源泉徴収票が複写となっている様式を市役所で配布しておりますので、電話か窓口にてお申し出ください。

※A5サイズでの御提出に御協力下さい。

※平成29年度(平成28年分)給与支払報告書から法人番号及び個人番号の記載が必要です。

納税義務者の方が退職(休職)した場合

納税義務者の方が退職(休職)される際は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

市県民税の残税額について、課税年度の翌年1月1日から4月30日の間に退職(休職)された方については、本人の申し出に関らず必ず一括徴収するようにしてください。

退職所得があり、退職所得に係る特別徴収税額が課税となる方については、「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告書」の提出及び退職所得に係る特別徴収税額の徴収・納税をお願いします。

伊勢原市個人市民税個人県民税納入通知書を御利用の場合は、納入通知書の裏面の「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告書」を御利用ください。

外国人従業員の方が出国のため退職(休職)される場合

外国人従業員の方が退職される場合も「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきますが、外国人の方の場合、退職(休職)後出国される場合が多いと思われますので、次のようにご協力をお願いします。

  1. 6月1日から12月31日までの間に退職(休職)する場合
    出国される場合、納付手続等が困難となるため一括徴収していただくようお願いします。
    なお、一括徴収を行わない場合は納税管理人の選定が必要です。
  2. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職(休職)する場合
    退職(休職)された翌月以降の残税額については、一括徴収が義務付けられているため、最終給与から必ず一括徴収していただくようお願いします。
    新年度の市県民税については、税額が未定であるものの、課税されることが明らかですので、出国前に納税管理人の選定をお願いします。

会社名を変更した場合又は事務所を移転した場合について

特別徴収義務者の名称(氏名)、所在地(住所)等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書」を提出してください。

納期の特例について

納期の特例とは、市民税・県民税の特別徴収義務者で給与の支払いを受けるものが(伊勢原市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、通常、月ごとに計12回に分けて納入する特別徴収税を年2回(通常の11月分、5月分の納期)にまとめて納入することができる制度です。

  • 12月10日納期の対象月分:6月分、7月分、8月分、9月分、10月分、11月分
  • 6月10日納期の対象月分:12月分、1月分、2月分、3月分、4月分、5月分

納期の特例を希望される場合は、「納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。

注意事項

  1. 著しい納入遅延・滞納がある場合、納期特例の申請を却下、および取消を行うことがあります。
  2. 従業員数の増加等により、納期特例の適用要件に該当しなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。

個人住民税特別徴収税額通知受け取り方法の変更

令和6年度より個人住民税特別徴収税額通知の受け取り方法が変わります。詳細はリーフレットをご覧ください。

eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を、年度の途中で変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書をご提出ください。

市県民税の「特別徴収」に係るQ&A

Q1:市県民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか ?

A:事業者が毎月の給与を支払う際に、市県民税を徴収(差引き)して、納入していただく制度です。

Q2 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしないといけないのですか ?

A:所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の市県民税を特別徴収しなければならないことになっています。 ※地方税法第321条の4および市の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業者(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の市県民税を特別徴収しなければならないことになっています。

Q3:今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。特別徴収をすることで何かメリットはあるのですか?

A:特別徴収のメリットとしては、次の3点があります。

  • 特別徴収にすると、普通徴収(従業員に個別に納税通知書を発行して納税していただく方法)の場合のように、従業員がわざわざ納税に出向く手間を省くことができます。
  • 普通徴収の場合のように、納め忘れの心配がありません。
  • 普通徴収の納期は原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。

Q4:「特別徴収」の手順はどうなりますか?

A:

  • 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を住所地の市区町村に提出してください(地方税法第317条の6)。なお、給与支払報告書を提出しなかった事業者又は虚偽の記載をした事業者に対しては罰則規定が設けられています(地方税法第317条の7)。
  • 事業者(特別徴収義務者)に対して従業員(納税義務者)が1月1日現在居住している市区町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
  • 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく市県民税額(年税額および月割額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(天引き)した上、翌月の10日までに納入してください(特別徴収による納税の仕組み参照)。

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Q5:従業員(給与所得者)が退職、転勤した場合はどうなりますか ?

A:従業員(給与所得者)に異動があった時には、特別徴収に係る異動届出書をご提出いただく必要があります。

(例)

  • 従業員(給与所得者)が退職・休職をしたとき。
  • 従業員(給与所得者)が転勤をしたとき。

異動届出書については、異動が生じた日の翌月の10日までに提出をお願いします。

Q6:従業員が退職したのですが、特別徴収税額の残額の取扱いはどのようにすればよいのですか?

A:退職時期によって取扱いが異なりますが、例えば1月1日から4月30日までの間に従業員が退職した場合は、その年の5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当などが未徴収税額を超えるときに限り、未納分の月割額の全額を本人の申出の有無に関わらず、その給与又は退職手当などから一括徴収して納入していただきます。

Q7:新たに特別徴収の方法により納税するためにはどうすればよいですか ?

A:市から送付される給与支払報告書(総括表)に、新たに特別徴収を実施することを該当欄に記載していただくか、報告人員欄に特別徴収する該当人数を記載して市にご提出ください。5月中に市から特別徴収税額通知書が送付されます。ご不明な点は市民税課にお問い合わせください。

特別徴収義務者様式

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収に係る各種様式

 
表題 様式
1.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDF:103KB]
2.特別徴収切替届出(依頼)書 [PDF:98KB]
3.特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDF:238KB]
4.給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 [PDF:343KB]
5.給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 [PDF:236KB]
6.退職所得に関する納入申告書

[PDF:140KB]

7.特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [PDF:51.2KB]

これらを印刷して御利用ください。

地方税電子申告(eLTAX)を用いて提出することも可能です。

 

送付先

〒259-1188

神奈川県伊勢原市田中348番地

伊勢原市役所 市民税課

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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