退職者の市県民税特別徴収の一括徴収にご協力を

公開日 2016年02月16日

更新日 2023年12月26日

特別徴収により市県民税を納税していた従業員が1月から4月の間に退職した場合、その従業員の市県民税の残税額は原則一括徴収で納めることが義務付けられており、本人からの申出に基づくことなく一括徴収しなければなりません。

ただし、支払われる予定の給与又は退職手当が残税額を下回る場合や、死亡による退職の場合には、普通徴収に切り替えていただくことになります。

ご協力をお願いします。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
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