平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました

公開日 2016年04月01日

更新日 2021年04月27日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月より施行されました。

この法律は、障がいのある人とない人とが平等の機会を得られるように、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別することが禁止されるとともに、障がいのある人から何らかの配慮を求める意向があったときに必要な対応(合理的な配慮)をすることが求められます。伊勢原市職員が適切に対応ができるように「対応要領」を定め、障がいのある人もない人も共に暮らせるまちづくりを目指します。

障がいを理由とする差別とはどんなこと?

  •  障がいがあるという理由で、お店への入店、施設の利用を断ること。
  •  障がいがあるという理由で、対応の順序を後回しにする。
  •  障がいのない人にはつけない条件をつけること。
  •  障がいがあるという理由で、アパートを貸してもらえないこと。

  ただし、正当な理由がある場合においては、差別にならないこともあります。

  障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

障がいのある人への合理的な配慮とはどんなこと?

  •  車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をしたり、携帯スロープを渡したり、スロープがある移動経路を案内する。
  •  筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる。
  •  資料等について、点字、拡大文字、ルビ付き等障がい特性に合わせて作成する。
  •  順番を待つことが苦手な障がい者に対して、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
  •  盲導犬のスペースも含めた席を確保する。

  具体的な場面や状況によって配慮の仕方は異なります。

  また個別の障がいに応じても違うことから、障がいのある人と相談をしながら対応に努めることが大切です。

湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別支援協議会について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月より施行されることに伴い、同法に基づく「湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別解消支援地域協議会」を創設しました。湘南西部障害保健福祉圏域の中の平塚市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町(3市2町)で構成されており、障害者差別解消支援地域協議会を広域設置することにより、障がい者差別の解消に関する共通的な事項を共同で取り組むことが可能となります。各市町が単独で取り組みを進めるよりも事務の効率化が図られ、スケールメリットを発揮することができます。

 湘南西部障害保健福祉圏域障害者差別支援協議会の取組みについて


差別解消法に関する資料

  1. 内閣府障害者差別解消法リーフレット[PDF:3MB]
  2. 伊勢原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[PDF:80KB]
    伊勢原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[TXT:6KB]
  3. 伊勢原市職員対応要領に係る留意事項[PDF:221KB]
    伊勢原市職員対応要領に係る留意事項[TXT:17KB]

関連サイト(内閣府)

内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進

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お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4721
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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