公開日 2016年05月02日
更新日 2016年05月02日
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適正に行われることを目的に定められた法律です。伊勢原市内に本法の対象となる特定工場を立地する場合、または市内に存在する特定工場の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。
届出について
次に掲げる要件を全て満たす工場は、「特定工場」となり、本法の届出対象となります。
- 業種
- 製造業(物品の加工修理業を含む)
- 電気、ガス、熱供給業(水力、地熱発電所を除く)
- 規模
敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則等について
届出の際には、「工場立地に関する準則」及び「伊勢原市工場立地に関する準則条例」(平成31年4月1日施行)に規定される次の準則値を満たさなければなりません。なお、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合 15~65%以下(業種によって決められています。)
- 敷地面積に対する緑地面積の割合
- 準工業地域:15%以上
- 工業地域:10%以上
- 工業専用地域:5%以上
- それ以外の地域:20%以上
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合
- 準工業地域:20%以上
- 工業地域:15%以上
- 工業専用地域:10%以上
- それ以外の地域:25%以上
- 敷地内の緑地が他施設と重複する場合(屋上緑化、藤棚下の駐車場等)に算入できる面積の割合:50%以内
工場立地法の概要、あらまし等詳細については神奈川県の工場立地法の届出のページをご参照ください。
神奈川県工場立地法の届出について(神奈川県のホームページ(外部リンク))
届出の種類
- 新設
- 変更(敷地・生産施設・緑地・環境施設面積等の増減)
- 氏名等の変更(名称・住所等)
- 廃止
届出の時期
工事着手日の90日以上前に届出が必要です。ただし、期間の短縮申請をすることができます。
※届出の種類により必要書類が異なります。ご申請の場合は、事前に担当までご相談ください。
- (様式1)特定工場新設(変更)届出書 (神奈川県のホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)
- (様式B)特定工場新設(変更)届出及実施制限期間の短縮申請書 (神奈川県のホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)
- 特定工場新設(変更)の趣旨説明書[DOC:46KB]
- (別紙1)特定工場における生産施設の面積[DOC:51KB]
- (別紙2)特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置[DOC:34KB]
- (様式例第1)事業概要説明書[DOC:39KB]
- (様式例第2)主要施設の配置図[DOC:36KB]
- (様式例第3)特定工場用地利用状況説明書[DOC:32KB]
- (様式例第4)特定工場の新設等のための工事の日程[DOC:42KB]
- 緑化計画書 ←主要施設の配置図等に緑地の場所を明記していただければ結構です。
- 準則計算表[XLS:29KB]
- 準則計算推移表[XLS:24KB]
- 様式乙[XLS:49KB]
- (様式3)氏名(名称、住所)変更届出書 (神奈川県のホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)
- (様式4)特定工場承継届出書 (神奈川県のホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)
- 特定工場廃止届 (神奈川県のホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)
- 委任状[DOC:28KB]
参考
工場立地法に関する詳しい内容については、経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※法令の逐条解説等、より詳しい内容を説明した「工場立地法解説」等が掲載されています。
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