空き家の管理は適正に ~安心して暮らせる地域のために~

公開日 2016年10月14日

更新日 2024年01月04日

近年、少子高齢化や人口減少などにより、空き家が増加しています。その中で、適切な管理が行われていない空き家は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすこととなります。適切に管理しましょう。

適切な管理が行われていない空き家が引き起こす問題とは

  • 樹木や雑草がはみ出し、近所の家を損傷したり、道路の通行を妨げる
  • 不審者が侵入し、火災や犯罪の発生につながる
  • 廃棄物の投棄、病害虫、悪臭の発生につながる
  • 老朽化などにより倒壊した建物や風雨・地震などにより飛散した建築部材が、近所の家や人にぶつかる

<空家等対策の推進に関する特別措置法とは>

適切な管理がされていない空家等が、防災・衛生・景観の面から様々な影響を及ぼし、生活環境の保全や空家等の活用を図る必要があることから、平成26年11月27日に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、平成27年5月26日に完全施行となりました。
 空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家等の所有者に対し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切管理に努めるよう義務づけられているほか、空家等対策計画の作成や管理不全が原因で周辺に著しい影響を及ぼしている「特定空家等」に対し、行政措置ができることなどが定められています。

<特定空家等とは>

空家等とは、「建築物又はこれに付随する工作物であって、居住などに概ね一年を通じて使用されていないもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)」とされています。それらの空き家で次のいずれかに該当する場合で、特定空家等と判断したものについては、法に基づく指導等の措置の対象となります。
(1)そのまま放置すれば倒壊などによって著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)著しく景観を損なっている状態
(4)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家の管理は所有者の責任です

建物の老朽化などにより、瓦や外壁が剥がれ落ちたり、庭木が伸びて隣地にはみ出すなど、近隣の迷惑となることがあります。近隣住民や通行人などに被害を負わせた場合は、所有者が損害賠償などの責任を負うことになります。
 放置された空き家としないために、普段から住民同士が交流を持ち、相談し合える関係づくりに努めましょう。

皆さんの意識により、空き家問題は解決します。次のようなことに気をつけましょう

  • 周囲に悪影響を及ぼしている場合は、早急に修繕を行うなど、適切な処理をする
  • 定期的に戸締まりの確認や建物の点検をし、草木のせん定や除草をこまめに行う

※自分で管理できない場合は、シルバー人材センター空き家管理[PDF:2.2MB]  を利用することができます

  • 長期間留守にするときは、隣近所などに連絡先を伝えておく
  • 将来問題が生じないよう、家族などで管理方法などを話し合っておく
  • ご自宅の今後について、考えなどを整理しておく

※自分の意思や思いを整理を整理するため「わが家」の終活ノートを活用ください

 

空き家に関する相談窓口

空き家に関する相談は、内容に応じて担当課が連携して対応します。

草木の繁茂
相談窓口一覧
相談内容 担当
草木の繁茂に関すること(民地) 人権・広聴相談課
草木の繁茂に関すること(市道など) 土木総務課
防犯に関すること 市民協働課  
鳥獣に関すること 農業振興課
ごみに関すること 環境美化センター(電話94-7502)  
危険な建物に関すること 建築住宅課
火災予防に関すること 消防本部予防課(電話95-2119)
防災に関すること 危機管理課

 

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お問い合わせ

都市部 建築住宅課 住宅係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4782
FAX:0463-95-7614
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