公開日 2017年04月20日
更新日 2022年05月30日
聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない児童に対して、学習やコミュニケーション能力の向上を支援するために、補聴器の購入等に要する費用を助成します。
- 対象者
- 交付申請日において、市内にお住まいの18歳未満の児童。
- 両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上であり、聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない児童
- ※補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した場合に限ります。
- 手続に必要なもの
- 見積書、医師の意見書
- ※必ず、事前に申請が必要です。また、種類によって手続の方法が異なります。
- 詳細は、市役所障がい福祉課までお問い合わせください。
- 補聴器の種類
- 身体障がい者に対する補装具費の基準額に準じています。対象とならない補聴器や助成できない場合があります。
- 基準額以内の補聴器の購入や修理であれば、助成の対象となります。
- 利用者負担
- 原則、市が定める額の3分の1が自己負担となります。
- ※世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の人は、支給対象外となります。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612