公開日 2018年01月19日
更新日 2018年01月19日
伊勢原市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)について実施したパブリックコメントの実施結果について報告します。ご協力ありがとうございました。
パブリックコメントの実施結果
寄せられた意見はありませんでした。
条例制定の趣旨
平成29年6月15日に改正生産緑地法が施行され、生産緑地地区に定めることができる農地等の面積要件について、これまで500平方メートル以上であったものを、地域の土地利用の状況等を勘案し、市の条例で300平方メートル以上500平方メートル未満の範囲で定めることができることとなりました。
このようなことから生産緑地法の改正の趣旨や本市の状況を踏まえ、生産緑地地区として指定できる面積の下限を300平方メートルとする条例を定めるものです。
条例案の内容
(1)趣旨
この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模について必要な事項を定めるものです。
(2)規模
生産緑地法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とします。
(3)施行期日案
この条例は、平成30年4月1日の施行を予定しています。
意見募集期間
平成29年12月1日(金曜日)から平成30年1月4日(木曜日)まで
閲覧場所
市のホームページ、各公民館、市役所1階ロビー、担当課
意見の提出方法
意見提出用紙に氏名、住所、連絡先及び意見を明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは直接担当へお持ち下さい。
意見の提出先・お問い合わせ先
〒259-1188 伊勢原市田中348番地
伊勢原市都市部都市政策課
電話 0463-94-4711 内線 2219
ファクシミリ 0463-95-7614
電子メール t-seisaku@isehara-city.jp
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