公開日 2018年07月03日
更新日 2022年04月14日
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。
【重要】申請様式変更のお知らせ
根拠法令の改正に伴い、令和3年6月16日(水曜日)に申請書等の様式が変更となりました。
これまでの「生産性向上特別措置法」に基づく様式では申請ができませんので、ご注意ください。索引
新しい申請様式はこちらから
1 伊勢原市導入促進基本計画
【計画期間】平成30(2018)年6月21日(木曜日)から5年間
- 平成30(2018)年6月21日(木曜日)に「伊勢原市導入促進基本計画」を策定
- 令和 3(2021)年6月4日(金曜日)に計画期間の延長に係る国の同意
- 令和 3(2021)年8月25日(水曜日)に根拠法が「中小企業等経営強化法」移行することに係る国の同意
2 制度の概要
支援制度
計画期間内に本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には、次の支援が受けられます。
- 固定資産税の特例措置の適用
新規取得した設備等の固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロに軽減します。 - 中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
対象要件
計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること
労働生産性向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】(営業利益+人件費+滅価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
対象事業者
中小企業等経営強化法に規定された中小企業者のうち、次の要件のいずれかに当てはまる中小企業が計画認定の対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ ゴム製品製造業のうち、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く
対象設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトフェア、建物、構築物
※令和2年4月30日(木曜日)から「建物、構築物」が対象に追加されました。
固定資産税の特例
固定資産税の特例を受けるためには、上に示した対象要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
対象事業者
- 資本金額1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
- 従業員数1,000人以下の個人事業主等
対象設備
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
償却資産の種類 販売開始時期 取得価格 機械装置 10年以内 160万円以上 測定工具及び検査工具 5年以内 30万円以上 器具備品 6年以内 30万円以上 建物附属設備 14年以内 60万円以上 構築物 14年以内 120万円以上 - 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋(最低取得価格120万円)
【その他要件】
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと(事業用家屋については新築であること)
3 計画の申請について
次の必要書類を揃えて、持参又は郵送で伊勢原市商工観光課に提出してください。
申請後、伊勢原市導入促進基本計画に合致した事業であるかを審査し、適合する場合には認定書を発行します。
申請フロー
申請書類
令和2年12月28日(金曜日)から申請書等への押印が不要となりました。(一部引き続き必要な書類もあります)
令和3年6月16日(水曜日)から根拠法令の改正に伴い、申請書の様式が変更となりました。
新規申請の必要書類
設備取得後に認定を受けることはできません。必ず設備取得前に計画申請をしてください。
- 【様式22】先端設備導入計画に係る認定申請書 [DOCX:23.7KB](正副各1部)
- 認定支援機関確認書[DOCX:25.8KB]★押印必要
- 市税納付状況等の調査に係る同意書[DOCX:12.4KB]★押印必要(代表者印)
- 申請チェックシート[XLS:43KB]
- 返信用封筒
固定資産税特例を受けるための必要書類
固定資産税特例の対象となる設備を含む場合は、追加で次の書類も必要です。
【建物以外】
- 工業会証明書(写し)★押印必要(中小企業庁のホームページを開きます)
- 【様式23】先端設備等に係る誓約書[DOCX:19.5KB](工業会証明書が申請時に間に合わない場合のみ)
【建物】
- 【様式24】先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.3KB]
- 建築確認済証の写し
- 建物の見取図の写し
- 建物に設置される先端設備等の購入契約書の写し
申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
その場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までの間に工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例措置を受けることができます。
変更申請の必要書類
計画の認定を受けた中小企業者が、(1) 導入する設備の変更をする場合、(2) 追加で設備を取得する場合は、必ず計画の変更申請を行ってください。新規申請時と同じく、設備変更後・設備取得後の申請は受けられません。
変更申請の必要書類は、「新規申請」と原則同様です。
申請書・誓約書のみ、次の変更申請用の様式を使用してください。
- 【様式25】先端設備導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:21.3KB]
- 【様式26】変更後の先端設備等に係る誓約書 [DOCX:19.5KB]
- 【様式27】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.2KB]
※設備の取得金額、資金調達額等、計画の趣旨を変えないような軽微な変更は申請不要
計画策定の手引き・Q&Aなど
計画策定の流れ、申請書の記入例、その他制度に関するQ&Aについては、次の資料をご参照ください。
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