公開日 2018年10月05日
更新日 2021年08月27日
概要
平成30年10月1日より、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、介護支援専門員は居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る必要があります。
届出の対象となる計画
対象となるのは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護が、下表の回数以上位置づけられている居宅介護サービス計画です。
ただし、平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画に限ります。
要介護区分 | 回数 |
---|---|
要介護1 | 1月につき27回 |
要介護2 | 1月につき34回 |
要介護3 | 1月につき43回 |
要介護4 | 1月につき38回 |
要介護5 | 1月につき31回 |
提出方法
(1)提出物
1.アセスメントシートの写し(フェースシート等も含む)
2.居宅介護サービス計画書の写し(第1表~第7表)
※第5表 居宅介護支援経過記録は、計画の作成(変更)月の2ヶ月前から作成(変更)月までの記録
※第6表 サービス利用票、第7表 サービス利用票別表は、計画の作成(変更)月の翌月分
3.生活援助中心の訪問介護回数が多いケアプラン届出書
(2)提出先
〒259-1188
伊勢原市田中348
伊勢原市介護高齢課 介護保険係
※郵送または持参でご提出ください。