公開日 2018年12月03日
更新日 2020年07月14日
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令が改正され令和元年(2019年)10月1日から原則としてすべての飲食店等に消火器の設置が義務付けられました。
改正内容
飲食店等において、今まで延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により火を使用する設備または器具(防火上有効な措置が講じられているものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられました。
消防法施行令の一部を改正する政令等の交付について(通知)[PDF:237KB]
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)[PDF:122KB]
防火上有効な措置が講じられた火を使用する設備又は器具とは
防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。
- 調理油過熱防止装置とは
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
(立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しませんのでご注意ください。) - 自動消火装置とは
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置 - その他の安全機能を有する装置とは
熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等
消火器の点検・結果報告
今回の改正により設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防長に報告してください。
小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告ができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領が、総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、ご活用ください。
お問い合わせ
消防本部 予防課査察指導係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2117(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325
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