国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

公開日 2020年03月31日

更新日 2023年04月20日

伊勢原市国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。

概要

1 対象者

国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限る)

 

2 支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。

ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。

なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

3 支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

※なお、令和5年5月8日以降に感染等をされた方は支給対象外です。

申請には、被保険者用の申請書、事業主用の申請書、受診した医療機関の申請書(医療機関を受診した場合に限る)が必要となります。必ず事前に電話などでご相談ください。

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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