公開日 2020年05月14日
更新日 2020年12月03日
子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します
子育て世帯への臨時特別給付金(以下「本給付金」という。)とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組みの一つとして、児童手当(本則)を受給する児童一人につき、1万円の一時金を支給します。
支給の対象となるのは
- 令和2年4月分の児童手当を受給している人(令和2年3月31日時点で住民登録がある人)
- 令和2年3月まで中学3年生だった児童がおり、令和2年3月分の児童手当を受給していた人(令和2年2月29日時点で住民登録がある人)
なお、支給対象児童は、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童(令和2年4月で新高校1年生となっている児童も対象)です。
※特例給付の受給者(所得制限により、児童一人あたり月額5千円を受給している受給者)は本給付金の対象外です。
※令和元年度の「児童手当・特例給付 現況届」を提出されていない人は本給付金が支給できません。「児童手当・特例給付 現況届」の提出後の支給となりますので、早急に提出をお願いします。
※DV被害によりお子さんとともに避難されている人は、本給付金の支給を受けることができる場合があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
支給額について
対象児童1人につき、1万円
申請について
伊勢原市から児童手当を受給している人
申請は不要です。支給対象となる人には5月15日(金曜日)付けでお知らせをお送りしています。ただし、本給付金の支給を希望しない場合は届出が必要となりますので、お知らせに同封している「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を5月27日(水曜日)までに届け出てください(新型コロナウイルス感染症まん延防止のために、郵送での届出に御協力ください)。
様式はこちら ▶ 給付金受給拒否の届出書【公務員以外】[PDF:114KB]
公務員で所属庁(職場)から児童手当を受給している人
申請が必要となります。受付期間は、6月1日(月曜日)から9月30日(水曜日)までです。
所属庁(職場)から発行される申請書(児童手当受給状況証明済みのもの)により、伊勢原市子育て支援課に申請してください。なお、新型コロナウイルス感染症まん延防止のために、郵送での申請に御協力ください。
【郵送で申請する場合に必要なもの】
- 「子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」※所属庁(職場)から発行されます。申請書下段「公務員児童手当受給状況証明書欄」に所属庁の証明を受けた申請書に必要事項を記入・押印の上、受給者名義の振込先のわかる通帳またはキャッシュカードの写しを同封して次の送付先に郵送してください。
送付先:〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市 子育て支援課子育て支援係
【窓口で申請する場合に必要なもの】
- 印鑑
- 申請に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
- 受給者名義の振込先のわかる通帳もしくはキャッシュカード
- 「子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」※所属庁(職場)から発行されます。申請書下段「公務員児童手当受給状況証明書欄」に所属庁の証明を受けてから申請してください。
支給日について
伊勢原市から児童手当を受給している人
支給日は、6月15日(月曜日)を予定しており、6月上旬に給付決定通知を発送予定です。
振込先は児童手当で登録している口座への振込となります。すでに口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の指定振込口座の変更手続きをお願いします。
振込先金融機関の変更を希望する場合は5月27日(水曜日)までに届け出てください。期限を過ぎてしまうと、振込先の変更は受付できません。なお、児童手当と給付金の振込先は同じ口座となりますので、ここで変更した場合は以降の児童手当の振込先になります。
公務員で所属庁(職場)から児童手当を受給している人
申請のあった翌月に、指定された振込先口座に支給する予定です。
受付窓口
市役所1階9番窓口 子ども部子育て支援課
平日 午前8時30分から午後5時まで
毎月第二・第四土曜日 午前8時30分から正午まで
お問い合わせ
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