公開日 2020年06月01日
更新日 2021年05月11日
下水道を整備した地域の早期の下水道接続を促進するため、浄化槽やくみ取り便所から下水道への切替工事を行った場合に補助金を交付しますが、この制度について令和2年6月1日から見直します。
概要
下水道の供用開始日から宅内排水設備の工事完了届提出までの期間に応じて、交付する金額を変更します。
金額は、1工事につき、浄化槽1基あたりまたはくみ取り便所の1くみ取り口あたり次の表のとおりです。
見直し前
補助金額 | 要件 |
---|---|
15,000円 | なし |
見直し後
補助金額 | 要件 |
---|---|
30,000円 |
供用開始前に水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 供用開始から1年以内に水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 |
20,000円 | 供用開始から2年以内に水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 |
15,000円 | 上記以外で水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 |
補助金額 |
要件 |
---|---|
30,000円 |
供用開始前に水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 供用開始から1年以内に水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 |
20,000円 | 供用開始から2年以内に水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 |
10,000円 | 供用開始から3年以内に水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 |
なし | 供用開始から3年を超えて水洗便所改造等補助金交付申請書の提出があった場合 |
その他の要件
次の場合は補助金の交付を受けることができません。
- 伊勢原市水洗便所改造等資金あっせん規則に基づき資金を借り受けた場合
- 官公署、会社やその他の法人
- 市税や下水道事業受益者負担金を滞納している場合
- 建築基準法第6条の規定による建築確認申請の必要な新築、改築や増築を伴い、水洗便所の改造を行う場合
手続きについて
宅内排水設備や補助金の申請については、市が指定する工事店(指定工事店)が行います。
工事や補助金を希望する場合は、指定工事店にご相談ください。
指定工事店の一覧は下水道経営課のページで公開しています。
お問い合わせ
土木部 下水道経営課計画係
住所:伊勢原市神戸120番地アクアクリーンセンター
TEL:0463-92-3341
FAX:0463-95-0981
土木部 下水道経営課公営企業係
住所:伊勢原市神戸120番地アクアクリーンセンター
TEL:0463-92-3031
FAX:0463-95-0981