公開日 2020年06月15日
更新日 2020年07月10日
ひとり親家庭等の生活を支援するために市独自の一時金を支給します
伊勢原市ひとり親家庭等への臨時特別給付金(以下「本給付金」という。)とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活全般の負担が大きくなっている児童扶養手当受給者に対し、生活を支援する取組みの一つとして市独自の一時金を支給します。
7月10日(金曜日)に給付は終了しました。ご不明な点等がある場合は、担当までお問い合わせください。
支給の対象となるのは
令和2年5月分の児童扶養手当を本市で受給している人
※全部支給停止者(所得制限等により、児童扶養手当の全部を支給しないこととされている人)は本給付金の対象外です。
※令和元年度の「児童扶養手当 現況届」を提出されていない人は本給付金が支給できません。「児童扶養手当 現況届」の提出後の支給となりますので、早急に提出をお願いします。
給付額について
対象児童の人数により、給付額が異なります。
児童扶養手当対象児童 | 給付額 |
---|---|
児童1人のとき | 40,000円 |
児童2人のとき | 9,000円を加算 |
児童3人以上のとき(1人につき) | 5,000円を加算 |
申請について
申請は不要です。支給対象となる人には6月12日(金曜日)付けでお知らせをお送りしています。
ただし、本給付金の支給を希望しない場合は届出が必要となりますので、お知らせに同封している「令和2年度ひとり親家庭等への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を6月26日(金曜日)までに届け出てください(新型コロナウイルス感染症まん延防止のために、郵送での届出に御協力ください)。
様式はこちら ▶ 給付金受給拒否の届出書[PDF:34.7KB]
支給日と振込先について
支給日は、7月10日(金曜日)を予定しており、7月上旬に給付決定通知を発送予定です。
支給は、令和2年4月30日時点の児童扶養手当で登録している口座へ振込となります。すでに口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、指定振込口座の変更手続きをお願いします。
振込先金融機関の変更を希望する場合は6月26日(金曜日)までに届け出てください。期限を過ぎてしまうと、振込先の変更は受付できません。なお、児童扶養手当と給付金の振込先は同じ口座となりますので、ここで変更した場合は以降の児童扶養手当の振込先になります。
様式はこちら
- 令和2年5月の児童扶養手当を受けた後に受給資格が喪失した人 ▶ 給付金支給口座登録等の届出書[PDF:77.6KB]
- 令和2年5月以降の児童扶養手当を受給している人 ▶ 給付金支給口座登録等の届出書[PDF:77.6KB] 及び 児童扶養手当変更届(住所・金融機関)[PDF:52.7KB] (両方の届け出が必要です。)
※受給者名義の振込先のわかる通帳もしくはキャッシュカードの写しを必ず添付してください。
※令和2年5月以降の児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当証書を必ず添付してください。
受付窓口
市役所1階9番窓口 子ども部子育て支援課
平日 午前8時30分から午後5時まで
毎月第二・第四土曜日 午前8時30分から正午まで
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード